★お知らせ★『
契約書作成eコース』に
『
運送契約書』の内容を加えました。
〜運送に関する契約書、運送協定書〜運送契約とは、委託により当事者の一方(運送人)が物品又は旅客の場所的移動を約する契約をいいます。 (運送に使用する自動車・トラック・バス等は、運送人が所有している場合もあれば、運送人以外の第三者が 所有している場合もあるでしょう。)
〜運送に関する委託料の決め方(例)〜1日(または1か月)の基本委託料:○○○円(税別)
→1日の作業時間○時間以内、走行距離○○キロ以内。
→1日の作業時間が○時間を超過する場合は、作業時間1時間毎に超過料金として○○○円(税別)。
→1日の走行距離が○○キロを超過する場合は、走行距離1キロ毎に超過料金として○○○円(税別)。)
〜特定 旅客/貨物 運送事業の許可を得るために〜特定の需要者に向けて『特定旅客自動車運送事業』または『特定貨物自動車運送事業』を行う場合は、監督官庁(運輸局)に対し、許可を得なければなりません。
許可を申請する際には、添付書類として、特定の運送の需要者と締結した運送契約書/運送協定書を提出しなければなりません。
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運送契約書をご覧下さい。
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