M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 神戸 元町 三宮
会社設立・起業、ビジネス法務、契約書作成
企業間取引・経営に関するコンサルティング


M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
〒650-0004 神戸市中央区中山手通4丁目14番8号
Tel: 050-1001-6298 Fax: 020-4623-1630
Tel/Fax サブ: 078-242-0142 携帯: 090-4499-0133

代表プロフィール    個人ブログ


★当事務所は、起業支援ネットワークNICe(ナイス)登録の
起業支援者です。

★当事務所は、社団法人音楽制作者連盟のWEBプロジェクト
 「MUSIC ism」の登録メンバーです。

2009年06月28日

7月11日(土)NICe神戸交流会

7月11日(土)NICe神戸交流会のご案内

来る7月11日、当事務所の近くで、
経済産業省委託事業 起業支援ネットワークNICe
の交流会が開催されます。

私も見に行きます!
(懇親会のほうは参加できないのですがあせあせ(飛び散る汗)

参加される方々、
当日はよろしくお願いいたします手(パー)



posted by 岡田旭 at 13:57 | Comment(0) | TrackBack(0) | 【神戸】

2009年06月16日

『契約書作成eコース』に『プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針』のページをアップしました。

★お知らせ★

契約書作成eコース』に
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針』の内容を加えました。

〜プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針〜

インターネット上で通信販売・情報提供などの取引を行うウェブサイト(ホームページ)に 掲載する『プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針』を作成致します。

→なお、これに加えて、ウェブサイト利用規約、サイトポリシー、特定商取引に関する法律に基づく表示、 免責事項など、ショッピングサイト等に掲載すべき文章一式のご依頼も承ります。お見積り等、ご相談下さいませ。

〜個人情報等取扱事業者とは〜

個人情報保護法の義務規定の対象となる事業者(個人情報等取扱事業者)は、5千件を 超える個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した 「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者です。

〜個人情報等取扱事業者の義務〜

個人情報等取扱事業者は、個人情報の利用/取扱において次の義務を負担します。
・利用目的の特定、通知義務
・目的外利用の禁止
・不適正取得の禁止
・正確性確保義務
・安全管理措置義務
・従業者・委託先監督義務
・第三者提供の禁止
・本人からの要求への対応義務  など

注;個人情報保護対策として企業がすべきことは、個人情報保護方針/プライバシーポリシーを HPに掲載するだけではなく、掲載したことを実行していくための安全管理措置(個人情報への アクセス制限、PC/メディアの持出し・持込み制限等)をしていく必要があります。

〜〜〜〜〜

詳しくは、
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
をご覧下さい。

契約書作成eコース
会社設立eコース


posted by 岡田旭 at 15:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | 【契約書作成】

2009年05月27日

東京都行政書士会の「行政書士ADRセンター東京」が法務大臣認証を取得

日本行政書士会連合会:東京都行政書士会の「行政書士ADRセンター東京」が、法務大臣認証を取得したとのこと。

http://www.gyosei.or.jp/topics/topic_106.html
posted by 岡田旭 at 11:05 | Comment(0) | TrackBack(0) | 【法律,新着情報】

2009年05月20日

一般社団法人設立、一般財団法人設立に関するサイトをオープンしました。

ひらめきご連絡ですひらめき

業務としては既に行っているのですが、
サイトの立ち上げが遅れておりましたあせあせ(飛び散る汗)

ようやく...

一般社団法人の設立、一般財団法人の設立に
関するサイトをオープンいたしました。


一般社団法人設立eコース

一般財団法人設立eコース


よろしくお願い申し上げます!



posted by 岡田旭 at 18:31 | Comment(0) | TrackBack(0) | 【社団法人/財団法人】

2009年05月18日

神戸は大変です〜。新型インフルエンザ。

新型インフルエンザに関する情報
神戸市HPより

神戸市では学校が休校になったり、神戸まつりなど市主催のイベントが中止・延期になったりで、生活や仕事に大きな影響が出てきました。

神戸まつりでは観るだけでなく参加する予定もあったので残念です。

また、当事務所の所在地は神戸なので、他地域からの依頼が減るのでは!?・・・と、ちょっと心配になったり。

メール・電話での連絡、書類の郵送ぐらいでは感染しないと思いますあせあせ(飛び散る汗) よろしくお願いいたします。
posted by 岡田旭 at 13:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 【神戸】

2009年04月18日

神戸北野の音楽スタジオ 〜 ミニスタジオ・クレアティヴ ministudio creative

知人の安井麻人さん(サウンド・アーテイスト)が、
神戸北野に音楽スタジオ/音楽スクールを開かれますぴかぴか(新しい)

ミニスタジオ・クレアティヴ
ministudio creative
ミニスタジオ・キタノ・ソノール・プリュス
ministudio kitano sonore plus

〒650-0003
兵庫県神戸市中央区山本通2丁目13番14号
FIX213バックビル 2F
Tel/Fax: 078-271-8720
http://ministudio.info/

付近には
スイス料理店(スイスシャレー)や
インド料理店(ガネーシャガル)が。

神戸の音楽文化の新しい拠点が、
素晴らしいロケーションに誕生しました。

くわしくは、私の個人ブログで☆
http://ameblo.jp/akiraccyo/entry-10244315742.html
posted by 岡田旭 at 12:33 | Comment(0) | TrackBack(0) | 【ご紹介】

2009年03月28日

『契約書作成eコース』に『国内総輸入販売店契約書』のページをアップしました。

★お知らせ★

契約書作成eコース』に
国内総輸入販売店契約書』の内容を加えました。

〜総代理店契約書(国内総輸入販売店または独占輸入販売店 向け)〜

日本で商品の販売を行う海外の企業が、日本に支社等の自前の販売拠点を持たない場合、日本国内の企業・個人を総輸入元に指定し販売活動を行う場合の契約書です。 取引形態によって、契約内容が変わってきます。

〜インコタームズ〜

商取引の習慣は国によって異なるため、国際間貿易においては、便宜上、あらかじめ統一された条件の下で取引することが、トラブルを回避する上で望ましいです。

インコタームズ(INCOTERMS、正式名称:International Rules for the Interpretations of Trade Terms)は、国際商業会議所(ICC、International Chamber of Commerce)によって作成された、 貿易取引条件の解釈に関する国際規則の名称です。『FOB』『FAS』などで表わされる諸条件が定められています。最新版は2000年版です。

貿易条件をインコタームズにあわせる場合、契約書においては『本契約は、国際商業会議所の定めるインコタームズ2000年版の規定に準拠し解釈されるものとする』のように記載します。

〜〜〜〜〜

詳しくは、
国内総輸入販売店契約書
をご覧下さい。

契約書作成eコース
会社設立eコース


posted by 岡田旭 at 01:44 | Comment(0) | TrackBack(0) | 【契約書作成】

2009年03月25日

『契約書作成eコース』に『運送契約書』のページをアップしました。

★お知らせ★

契約書作成eコース』に
運送契約書』の内容を加えました。

〜運送に関する契約書、運送協定書〜

運送契約とは、委託により当事者の一方(運送人)が物品又は旅客の場所的移動を約する契約をいいます。 (運送に使用する自動車・トラック・バス等は、運送人が所有している場合もあれば、運送人以外の第三者が 所有している場合もあるでしょう。)

〜運送に関する委託料の決め方(例)〜

1日(または1か月)の基本委託料:○○○円(税別)
→1日の作業時間○時間以内、走行距離○○キロ以内。
→1日の作業時間が○時間を超過する場合は、作業時間1時間毎に超過料金として○○○円(税別)。
→1日の走行距離が○○キロを超過する場合は、走行距離1キロ毎に超過料金として○○○円(税別)。)

〜特定 旅客/貨物 運送事業の許可を得るために〜
特定の需要者に向けて『特定旅客自動車運送事業』または『特定貨物自動車運送事業』を行う場合は、監督官庁(運輸局)に対し、許可を得なければなりません。
許可を申請する際には、添付書類として、特定の運送の需要者と締結した運送契約書/運送協定書を提出しなければなりません。

〜〜〜〜〜

運送契約書
をご覧下さい。

契約書作成eコース
会社設立eコース


posted by 岡田旭 at 14:08 | Comment(0) | TrackBack(0) | 【契約書作成】

2009年03月07日

音楽著作権処理を一元化:一般社団法人「著作権情報集中処理機構」の設立へ

音楽著作権処理を一元化 JASRACや配信業者など新組織
ITmedia News 2009年03月06日

1か月前、公取委がJASRACに排除命令を出したとの報道がありましたが、その後このように進展したとは。







★当事務所では、
以下のような契約書の作成業務も取り扱っていますぴかぴか(新しい)

http://keiyaku.info/e_production01.html
タレント、歌手、アイドル、
モデル、アーティスト etc.の
専属マネジメント契約書

ライブ出演契約書
コンサート出演契約書
イベント出演契約書

http://keiyaku.info/e_haishin01.html
ビデオ配信許諾契約書
動画配信許諾契約書
音楽配信許諾契約書
posted by 岡田旭 at 13:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 【法律,新着情報】
大阪、神戸の会社設立は会社設立eコースをご利用下さい!
株式会社設立eコース
合同会社設立eコース
電子定款認証


契約書作成eコース
著作権サポート
電子クーリングオフ

by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所(神戸)