*ゴールデンウィーク明けに、Facebookのフィード購読者が
1,000人になりました。ありがとうございます!
https://www.facebook.com/akiraccyo
さてー。
ワークライフバランス
ワークライフインテグレーション
ワークライフブレンド
ワークイズライフ
など、ワーク&ライフで色んな言葉が出てきていますが、
貴方はどの言葉がいちばんしっくりときますか?
『仕事なんかしたくねえ』
そうでしたか、
ゴールデンウィーク明けに野暮な質問でしたね(^^;)
-------------------
岡田 旭 (おかだ あきら)
経営コンサルタント M.B.A. 行政書士
ビジネス・IT・アート・エンターテインメントの契約法務
各種業務提携プロデュース・M&A案件紹介・アートマネジメント
※オカダオフィス
Tel: 050-3693-0133 (東京〜神戸 共通)
東京事務所 〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目8番4号 新聞会館ビル5F53号
(アイクラフト株式会社 東京支店 内)
神戸事務所 〒650-0004 神戸市中央区中山手通4丁目14番8号
※M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
〒650-0004 神戸市中央区中山手通4丁目14番8号
Tel: 050-1001-6298 Fax: 020-4623-1630
Tel/Fax サブ: 078-242-0142
mail: okada@mail-office.jp
携帯: 090-4499-0133
HP: http://okada.to/office
Twitter: http://twitter.com/akiraccyo
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起業支援サイト【起業スタイル】 http://www.kigyo-style.com/
契約書作成eコース: http://keiyaku.info/
会社設立eコース: http://web-box.jp/okadaoffice/e/
会社設立・起業、ビジネス法務、契約書作成
企業間取引・経営に関するコンサルティング
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
〒650-0004 神戸市中央区中山手通4丁目14番8号
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代表プロフィール 個人ブログ
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★当事務所は、起業支援ネットワークNICe(ナイス)登録の
起業支援者です。
★当事務所は、社団法人音楽制作者連盟のWEBプロジェクト
「MUSIC ism」の登録メンバーです。
2012年05月07日
2012年04月20日
『契約書作成eコース』に『スポンサー規約、スポンサー契約書』のページをアップしました。
当事務所は、エンターテインメント・アート系の契約法務に力を入れています。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『スポンサー規約、スポンサー契約書』の内容を加えました。
〜当事務所は、スポンサー規約、スポンサー契約書を作成いたします〜
〜 for アーティスト、ミュージシャン、タレント、スポーツ選手 etc. 〜
スポンサーを集めるための規約、契約書です。
スポンサーの募集・スポンサー契約の締結は、アーティスト等を金銭的・物質的に支援する手段として大変重要です。
例1:芸能プロダクション
所属アーティスト、ミュージシャン等のスポンサーを募集する。
スポンサーはアーティスト等に金銭・楽器・衣服等を提供します。アーティスト等はスポンサーにライブ・イベントでの広告機会、主催・協賛イベントでのアーティストの参画、スポンサーが提供する楽器・衣服等のライブ・イベントでの使用 などのメリットを提供します。
例2:ギャラリー(画廊)
所属アーティスト(芸術家)のスポンサーを募集する。
スポンサーはアーティスト(芸術家)に金銭・画材・アトリエ等を提供します。アーティスト(芸術家)はスポンサーに、作品、個展・展覧会での広告機会、主催・協賛イベントでのアーティストの参画、所有施設での作品の展示 などのメリットを提供します。
例3:スポーツチーム
所属スポーツ選手のスポンサーを募集する。
スポンサーはスポーツ選手に金銭・スポーツ用具・ユニフォーム・練習場所等を提供します。スポーツ選手はスポンサーに試合・イベントでの広告機会、主催・協賛イベントでのスポーツ選手の参画、スポンサーが提供するスポーツ用具・ユニフォーム等の試合での使用 などのメリットを提供します。
例4:イベント主催者
個別イベントのスポンサーを募集する。
スポンサーはイベント主催者に金銭・会場等を提供します。イベント主催者はスポンサーにイベントでの広告機会、スポンサーが提供する商品のイベントでの販売、イベント特等席チケットの提供 などのメリットを提供します。
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 は、
これらの取引アドバイス、契約書・規約の作成に対応しています。
『ビジネス・IT・アート・エンターテインメント』における各種契約書・規約の作成に多くの実績がございます。お問い合わせ下さい。
詳しくは、以下のサイトをご覧下さい。
契約書作成eコース
スポンサー規約、スポンサー契約書
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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〜当事務所は、スポンサー規約、スポンサー契約書を作成いたします〜
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スポンサーを集めるための規約、契約書です。
スポンサーの募集・スポンサー契約の締結は、アーティスト等を金銭的・物質的に支援する手段として大変重要です。
例1:芸能プロダクション
所属アーティスト、ミュージシャン等のスポンサーを募集する。
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例2:ギャラリー(画廊)
所属アーティスト(芸術家)のスポンサーを募集する。
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例3:スポーツチーム
所属スポーツ選手のスポンサーを募集する。
スポンサーはスポーツ選手に金銭・スポーツ用具・ユニフォーム・練習場所等を提供します。スポーツ選手はスポンサーに試合・イベントでの広告機会、主催・協賛イベントでのスポーツ選手の参画、スポンサーが提供するスポーツ用具・ユニフォーム等の試合での使用 などのメリットを提供します。
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個別イベントのスポンサーを募集する。
スポンサーはイベント主催者に金銭・会場等を提供します。イベント主催者はスポンサーにイベントでの広告機会、スポンサーが提供する商品のイベントでの販売、イベント特等席チケットの提供 などのメリットを提供します。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
2012年04月09日
※次回の情熱大陸【フリーランス:安藤美冬さん】
※次回の情熱大陸【フリーランス:安藤美冬さん】
(2012年04月15日放送)
“「ノマドワーカー」という働き方をご存知だろうか。働く場所を限定せず、パソコンや携帯端末を片手に『ノマド=(遊牧民)』のように街中のカフェや無線LANを完備したスペースを渡り歩いて仕事をこなす人たちのことをそう呼ぶ”
http://www.mbs.jp/jounetsu/
※そして、「コワーキングスペース」は「ノマドワーカー」のたまり場。
→神戸には、「カフーツ」「ギャラリー1」があります。
カフーツ http://cahootz.jp/
ギャラリー1 http://www.geiho.com/gallery-1/
※ギャラリー1は、4月にオープンしたばかりです。これから整えていきますよー。
(2012年04月15日放送)
“「ノマドワーカー」という働き方をご存知だろうか。働く場所を限定せず、パソコンや携帯端末を片手に『ノマド=(遊牧民)』のように街中のカフェや無線LANを完備したスペースを渡り歩いて仕事をこなす人たちのことをそう呼ぶ”
http://www.mbs.jp/jounetsu/
※そして、「コワーキングスペース」は「ノマドワーカー」のたまり場。
→神戸には、「カフーツ」「ギャラリー1」があります。
カフーツ http://cahootz.jp/
ギャラリー1 http://www.geiho.com/gallery-1/
※ギャラリー1は、4月にオープンしたばかりです。これから整えていきますよー。
2012年04月07日
※2012年4月より、東京銀座/神戸にて、業務内容の異なる2つの事務所を運営する体制といたします。
※2012年4月より、業務内容の異なる2つの事務所を運営する体制といたします。
オカダオフィス
連絡先Tel: 050-3693-0133 (東京〜神戸 共通)
東京事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目8番4号 新聞会館ビル5F53号
(アイクラフト株式会社 東京支店 内)
神戸事務所
〒650-0004 神戸市中央区中山手通4丁目14番8号 (ラッセホール北側)
Tel: 050-3693-0133
・各種業務提携プロデュースを行います。
→企業間取引の企画・マッチング・コンサルティング
→M&A案件紹介
→コワーキングスペースの企画・運営・コンサルティング
・アートマネジメントに関する業務を行います。
→ギャラリーの企画・運営・コンサルティング
→アーティスト(芸術家)の発掘・支援
※IT分野ではアイクラフト株式会社と提携しています。
※M&A分野では企業財務コンサルタンツ株式会社と提携しています。
※アートマネジメント分野では芸法と提携しています。
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
〒650-0004 神戸市中央区中山手通4丁目14番8号 (ラッセホール北側)
Tel:050-1001-6298 携帯Au:090-4499-0133
D-FAX:020-4623-1630 FAXサブ:078-242-0142
e-mail: okada@mail-office.jp Skype: akiraccyo
ビジネス契約書作成、 会社設立・起業支援に特色を有しています。
ビジネス契約法務を通じ、商取引の設計・販路拡大などに関するコンサルティング・アドバイスを行います。
各種業務委託、 IT・システム、 スマホアプリ、 ネットショップ・ウェブサイト規約、 店舗開発、 エンターテインメント、 美容業界など、幅広い分野を取り扱っています。 通常の商取引では、中小企業・個人の取引から国益に影響する程の大きな取引まで。 エンターテインメント分野の商取引では、インディーズからスーパーメジャー級のタレント・アーティスト、それにスポーツ選手まで。 多数の実績がございます。
また、アートビジネスの契約法務を取り扱う希少な事務所でもあります。
【提携先(パートナー)との恊働】
※提携先(パートナー)と、必要に応じ、協働しております。
地域的特性、業務形態
オカダオフィス
連絡先Tel: 050-3693-0133 (東京〜神戸 共通)
東京事務所
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神戸事務所
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→M&A案件紹介
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・アートマネジメントに関する業務を行います。
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→アーティスト(芸術家)の発掘・支援
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※M&A分野では企業財務コンサルタンツ株式会社と提携しています。
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ビジネス契約書作成、 会社設立・起業支援に特色を有しています。
ビジネス契約法務を通じ、商取引の設計・販路拡大などに関するコンサルティング・アドバイスを行います。
各種業務委託、 IT・システム、 スマホアプリ、 ネットショップ・ウェブサイト規約、 店舗開発、 エンターテインメント、 美容業界など、幅広い分野を取り扱っています。 通常の商取引では、中小企業・個人の取引から国益に影響する程の大きな取引まで。 エンターテインメント分野の商取引では、インディーズからスーパーメジャー級のタレント・アーティスト、それにスポーツ選手まで。 多数の実績がございます。
また、アートビジネスの契約法務を取り扱う希少な事務所でもあります。
【提携先(パートナー)との恊働】
※提携先(パートナー)と、必要に応じ、協働しております。
地域的特性、業務形態
ユニークかつ専門的な業務内容を生かすため、地域密着型より全国対応型をめざしています。クライアント様の所在地は、北海道から沖縄まで全国に拡がっています。
また、事業者様のみならず各種士業(弁護士、司法書士、税理士等)の事務所様からも、契約書作成業務等をおうけしています。
クライアント様の地域的分布は、業界によって変わってきます。例えばエンターテインメント分野は、大半が東京・関東エリアとなります。
全国のクライアント様に対し、個人/チームで柔軟に業務を行うために、業務データは全てオンライン上においています(クラウド化)。
ツイッター(Twitter)、
フェイスブック(Facebook)、
スカイプ(skype)、
ライン(LINE)
等を利用し、円滑なコミュニケーションを図っています。
フリーエージェントとして、「いつでも」「どこでも」業務ができるようにしています。
〜今後とも、よろしくお願いいたします〜
経営コンサルタント 行政書士 岡田旭
2012年02月16日
【個人事業主(フリーエージェント)向けの業務委託契約書を作成します】
【個人事業主(フリーエージェント)向けの業務委託契約書を作成します】
契約書作成eコースに、
業務委託契約書 (個人事業主:フリーエージェント向け)のページをアップしました。
---------------------
個人に仕事をしてもらう場合、
『労働基準法上の労働契約(民法上の雇用契約)を結び労働者(従業員)として仕事をしてもらう』方法の他に、 『業務委託契約を結び個人事業主として仕事をしてもらう』方法があります。
→昨今、仕事の発注側においては、『労働基準法の適用を受けたくない』『社会保険料などのコストをかけたくない』 といった理由により、業務委託契約のニーズが高まっています。
→また、仕事を受注する個人側においても、『雇われることによる拘束を受けたくない』『自律的に働きたい』といった理由により、 個人事業主として業務委託契約を締結したいというニーズもあります。
ただし、
『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーエージェント)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『社内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
【個人に対し、適法な業務委託契約とするためには】
個人に対し『業務委託契約を結び個人事業主として仕事をしてもらう』場合には、 契約上においても実態においても、以下のようなことは避けなければなりません。
・労働者(従業員)と同様、時間的・場所的拘束や服務規律を課すこと。
・労働者(従業員)と同様、指揮命令の管理下におくこと。
→これをすると、その個人を実質的に労働者(従業員)として働かせているとみなされます。 (労働基準法違反となります。)
※仕事をしてもらう個人が「労働者」となるのかどうか、つまり「労働者性」があるのかどうかの判断については、 労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭60.12.19)が出されています。
※依頼主が個人に対し、「労働者」ではなく「個人事業主」として仕事をしてもらうためには、以下のような条件を満たす必要があります。
・個人事業主は、仕事の依頼を受けたとき、それを断る権利がある。
・個人事業主の業務遂行に関し、指揮監督しない。
・個人事業主に対し、勤務時間・勤務場所の拘束をしない。
・個人事業主に対し、代わりの者に業務を行わせることを認める。
・個人事業主に対し、時間給ではなく業務の成果に対して報酬を出す。
・個人事業主が仕事で使う機械・器具、交通費等の経費は負担して頂く。
・個人事業主の報酬を、経費負担等を考慮し、従業員よりも高く設定する。
・個人事業主の報酬に生活給を含めない。
・個人事業主に対し、専属でなく他の依頼主の仕事も行うことを認める。
--------------------
※なお、業務請負契約に関しては、
『業務請負契約書(労働者派遣法の規制を受けない業務請負)』
のページをご覧下さい。
→「労働者派遣」と「業務請負」の区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に 行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (昭和61年労働省告示第37号)が定められています。
→ここで定められた判断基準も、個人事業主と業務委託契約を締結する際に参考になります。
【業務委託契約(個人事業主向け)に向く業種】
業務委託契約の適法性を満たしやすい個人の業種・業務を例としてあげます。
・IT/ウェブのエンジニア、プログラマー
・アーティスト、デザイナー、フォトグラファー
・文筆家、翻訳者、ライター
・弁護士等の士業、コンサルタント
・営業マン、研究開発者
・大工、建築設計
・ドライバー
・司会者
・各種専門職
※反対に、業務委託契約の適法性を満たし難い業種・業務としては、
他の一般従業員と同じ場所・ラインで働く業務(工場での部品組立業務、調理業務など)があげられます。
---------------------
くわしくは
業務委託契約書 (個人事業主:フリーエージェント向け)のページをご覧下さい。
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
契約書作成eコースに、
業務委託契約書 (個人事業主:フリーエージェント向け)のページをアップしました。
---------------------
個人に仕事をしてもらう場合、
『労働基準法上の労働契約(民法上の雇用契約)を結び労働者(従業員)として仕事をしてもらう』方法の他に、 『業務委託契約を結び個人事業主として仕事をしてもらう』方法があります。
→昨今、仕事の発注側においては、『労働基準法の適用を受けたくない』『社会保険料などのコストをかけたくない』 といった理由により、業務委託契約のニーズが高まっています。
→また、仕事を受注する個人側においても、『雇われることによる拘束を受けたくない』『自律的に働きたい』といった理由により、 個人事業主として業務委託契約を締結したいというニーズもあります。
ただし、
『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーエージェント)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『社内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
【個人に対し、適法な業務委託契約とするためには】
個人に対し『業務委託契約を結び個人事業主として仕事をしてもらう』場合には、 契約上においても実態においても、以下のようなことは避けなければなりません。
・労働者(従業員)と同様、時間的・場所的拘束や服務規律を課すこと。
・労働者(従業員)と同様、指揮命令の管理下におくこと。
→これをすると、その個人を実質的に労働者(従業員)として働かせているとみなされます。 (労働基準法違反となります。)
※仕事をしてもらう個人が「労働者」となるのかどうか、つまり「労働者性」があるのかどうかの判断については、 労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭60.12.19)が出されています。
※依頼主が個人に対し、「労働者」ではなく「個人事業主」として仕事をしてもらうためには、以下のような条件を満たす必要があります。
・個人事業主は、仕事の依頼を受けたとき、それを断る権利がある。
・個人事業主の業務遂行に関し、指揮監督しない。
・個人事業主に対し、勤務時間・勤務場所の拘束をしない。
・個人事業主に対し、代わりの者に業務を行わせることを認める。
・個人事業主に対し、時間給ではなく業務の成果に対して報酬を出す。
・個人事業主が仕事で使う機械・器具、交通費等の経費は負担して頂く。
・個人事業主の報酬を、経費負担等を考慮し、従業員よりも高く設定する。
・個人事業主の報酬に生活給を含めない。
・個人事業主に対し、専属でなく他の依頼主の仕事も行うことを認める。
--------------------
※なお、業務請負契約に関しては、
『業務請負契約書(労働者派遣法の規制を受けない業務請負)』
のページをご覧下さい。
→「労働者派遣」と「業務請負」の区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に 行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (昭和61年労働省告示第37号)が定められています。
→ここで定められた判断基準も、個人事業主と業務委託契約を締結する際に参考になります。
【業務委託契約(個人事業主向け)に向く業種】
業務委託契約の適法性を満たしやすい個人の業種・業務を例としてあげます。
・IT/ウェブのエンジニア、プログラマー
・アーティスト、デザイナー、フォトグラファー
・文筆家、翻訳者、ライター
・弁護士等の士業、コンサルタント
・営業マン、研究開発者
・大工、建築設計
・ドライバー
・司会者
・各種専門職
※反対に、業務委託契約の適法性を満たし難い業種・業務としては、
他の一般従業員と同じ場所・ラインで働く業務(工場での部品組立業務、調理業務など)があげられます。
---------------------
業務委託契約書 (個人事業主:フリーエージェント向け)のページをご覧下さい。
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
2012年02月13日
【ビジネス契約の解約・解除】催告書/契約解除予告、契約解除通知の代行サービス
【ビジネス契約の解約・解除を迅速に行います】
契約書作成eコースに、
ビジネス契約の解約・解除のページをアップしました。
→催告書、契約解除通知書の作成を代行いたします。
→これらを、電子内容証明郵便を使い、迅速に相手方にお送りします。
---------------------
注意:「催告」について
契約解除の前に「催告」が必要な場合と不要な場合があります。
契約書の内容をご確認下さい。
〜契約書の条項例〜
第○○条(契約解除)
1.甲または乙は、相手方に下記各号のいずれかの事由があった場合、○○日間以上の期間を定め催告の上で本契約を解除することができる。
(1)相手方が正当な理由なく本契約の履行を怠ったとき。
(2)相手方の故意または過失により重大な損害を被ったとき。
(3)その他、相手方が本契約の条項に違反したとき。
2.甲または乙は、相手方に下記各号のいずれかの事由があった場合、催告をなさず直ちに本契約を解除することができる。
(1)手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき。
(2)仮差押、差押、仮処分、競売等の申立を受けたとき。
(3)破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたとき又は自ら申立をしたとき。
(4)廃業又は解散決議をなしたとき。
(5)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(6)信用を著しく傷つられたとき。
※『○○日間以上の期間』を『相当の期間』としている契約書も多いです。
『相当の期間』はケースによります。ご相談下さい。
---------------------
ご利用方法など、くわしくは
ビジネス契約の解約・解除のページをご覧下さい。
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
契約書作成eコースに、
ビジネス契約の解約・解除のページをアップしました。
→催告書、契約解除通知書の作成を代行いたします。
→これらを、電子内容証明郵便を使い、迅速に相手方にお送りします。
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注意:「催告」について
契約解除の前に「催告」が必要な場合と不要な場合があります。
契約書の内容をご確認下さい。
〜契約書の条項例〜
第○○条(契約解除)
1.甲または乙は、相手方に下記各号のいずれかの事由があった場合、○○日間以上の期間を定め催告の上で本契約を解除することができる。
(1)相手方が正当な理由なく本契約の履行を怠ったとき。
(2)相手方の故意または過失により重大な損害を被ったとき。
(3)その他、相手方が本契約の条項に違反したとき。
2.甲または乙は、相手方に下記各号のいずれかの事由があった場合、催告をなさず直ちに本契約を解除することができる。
(1)手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき。
(2)仮差押、差押、仮処分、競売等の申立を受けたとき。
(3)破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたとき又は自ら申立をしたとき。
(4)廃業又は解散決議をなしたとき。
(5)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(6)信用を著しく傷つられたとき。
※『○○日間以上の期間』を『相当の期間』としている契約書も多いです。
『相当の期間』はケースによります。ご相談下さい。
---------------------
ビジネス契約の解約・解除のページをご覧下さい。
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2012年02月12日
2012年02月08日
『クーリングオフ代行eコース』HPリニューアル
クーリングオフ代行eコース
→HPをリニューアルしました。
〜〜〜〜〜
『クーリングオフ代行eコース』は、
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所によるクーリングオフ代行を、
『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供するサービスです。
ご利用代金
・1万5千円(費用、税込) クーリングオフ期限まで3日以上の場合
・1万8千円(費用、税込) クーリングオフ期限まで2日以内の場合
→クーリングオフ書面には、行政書士の記名が付きます。
→内容証明通知書作成料、電子内容証明提出代行料、
電子内容証明郵便代(1,470円)、消費税の全てを含んだ料金です。
→クレジット払いの場合、信販会社にも支払停止通知を行う必要があります。
信販会社への通知書の作成は無料です。
ただし、信販会社に出す電子内容証明郵便代1,470円 を別途頂きます。
クーリングオフ代行eコース
2012年02月02日
セミナーします。『うっかり損をしない契約条項の確認の仕方』2012年2月22日(水)18時〜20時、神戸のコワーキングスペース『カフーツ』にて。
日時:2012年2月22日(水)18時〜20時
場所:神戸のコワーキングスペース『カフーツ』( 地図 )にて。
お題:ビジネス契約法務「うっかり損をしない契約条項の確認の仕方」
カフーツのFacebookページに、
本セミナーのイベントページもアップされています。
以下、カフーツのプラスワン・スクールより抜粋。
---------------------------------------
ビジネス契約法務「うっかり損をしない契約条項の確認の仕方」セミナー
プラワンでは、技術論に限らず、いまの仕事にプラスワンするカリキュラムを編成しています。
今回は、業務を受託する場合に、漠然と契約してうっかり損をしないために一体どのような点に注意を払って契約すべきか、について行政書士の岡田氏に講義いただきます。
案外こういうこと、スルーされている方、多いんじゃないでしょうか。
これを機会にチェックポイントをよ〜く身につけておきましょう。
●主な講義内容
・契約書事例紹介:『ウェブサイト制作・運営業務委託契約書』
* 契約の「目的」に関する条項
* 「完全合意」、「基本契約と個別契約」に関する条項
→「過去の契約」「現在の基本契約」「基本契約に基づく個別契約」の関係について
* 「納入期限、契約の有効期間」に関する条項
* 「対価及び支払方法」に関する条項
→「レベニューシェア」について
* 「納入、検収」に関する条項
* 「瑕疵担保責任」に関する条項
* 「秘密保持」に関する条項
* 「知的財産権」に関する条項
→著作権の移転について
* 「損害賠償」に関する条項
→「直接的な損害」と「間接的な損害」について
* 「免責」に関する条項
→停電・サーバーのメインテナンス等、不可避な場合の免責について
* 「管轄裁判所」に関する条項
etc.
●受講対象
大手を含む、他の開発・制作会社から仕事を受注する個人・中小企業の方
●講師
岡田 旭氏
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
経営コンサルタント。 神戸大M.B.A. 行政書士。
ビジネス契約法務が専門です。
IT・Web・アート・エンターテインメントなどの分野に多数実績。
契約書作成、業務提携プロデュース、M&A案件紹介など。
●ビジネス契約法務「うっかり損をしない契約条項の確認の仕方」セミナー 開催概要
日時:2012年2月22日(水) 18:00〜20:00
講師:岡田 旭氏
場所:カフーツ( 地図 )
参加費:3,000円 ※当日、会場でお支払い下さい。
定員:12名 (無理して15名)
定員になり次第締め切ります。
応募者多数の場合は先着順とさせて頂きます。
---------------------------------------
ビジネス契約法務「うっかり損をしない契約条項の確認の仕方」
Facebookをされている方は → Facebookイベントページ
経営コンサルタント M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
2012年01月07日
【顧問契約 全国対応】2012年は東京への出張を増やしていきます。
顧問契約サービス 全国対応
★経営コンサルタント M.B.A. 行政書士 岡田旭 の顧問契約サービス。
→契約書作成・チェック、対外的取引・業務提携に関するアドバイスなど。
★ノマドワーキングにより、全国対応を実現。
→ネット・電話等の通信手段を駆使して業務を行います。
★2012年は東京への出張を増やしていきます。
→関東方面のお客様、よろしくお願いいたします。
顧問契約サービスの例
『契約書作成eコース』でご提供するサービスにおきまして、
@ 契約・業務提携等に関するアドバイスを毎月の顧問料で行います。
→顧問料の例:税込10,500円(所定の業務量まで)
A 契約書作成・チェックの標準報酬額を2割程度ディスカウントいたします。
(注;毎月の顧問料とは別途かかる報酬です。)
くわしくはこちらをご覧下さい:顧問契約サービス 全国対応
顧問契約サービスに関するお見積り・ご相談は、
e-mail: okada@mail-office.jp もしくは
電話 050-1001-6298 / 携帯 090-4499-0133 まで。
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