★従前、株式会社は、取締役会を設置し、取締役を3人以上置く必要がありました。また、監査役を1人以上置く必要がありました。
★新会社法の施行後(平成18年5月1日以降)、機関設計の変更により、取締役が1名もしくは2名、監査役なしの株式会社も認められるようになりました。
★会社法施行前の株式会社を上記のような形態にするためには、以下の手続が必要となります。
1.取締役会・監査役の廃止、株式の譲渡制限に関する規定の変更
2.役員変更
3.定款変更(上記の変更ならびに新会社法に対応した定款の作成)
*上記にかかる登記を行なう場合、法務局に支払う登録免許税は7万円となります。
【登録免許税の内訳】
・取締役会設置会社の定めの廃止:3万円
(登録免許税法別表第一第19号(一)ワ)
・監査役設置会社の定めの廃止や譲渡制限の変更:3万円
(登録免許税法別表第一第19号(一)ネ)
・取締役、監査役の変更:1万円
(登録免許税法別表第一第19号(一)カ)
★また、必要に応じ、株券発行の定めの廃止や取締役の任期の伸長(10年まで可能)、解散事由の抹消登記なども、あわせて行なうことが得策です。
★岡田旭事務所までお問い合わせ下さい。お見積もりいたします。
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2006年07月20日
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パロマ”休眠”取締役会
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