オーナー会社に関連する部分(<中小企業・ベンチャー支援>、10ページ目)を引用します。
3 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
この改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入は、撤廃とはいかなかったようですが...とても低かった適用除外基準所得金額が倍増されたのは朗報でしょう。ただし「平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用」とのことですので、平成18年度は現行の800万円が基準となります
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2006年11月08日
【資料:国税庁通達等】(2006.12.21追加)
役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等
