■「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営適正化法)の改正作業が進められています。以下、資料です。
警察庁HPより(H17.2.25掲載)
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について】
注;pdfファイルです。
概要
条文
新旧対照条文
■この改正案で特に影響が大きいと思われるのは、無店舗型性風俗特殊営業の「派遣型ファッションヘルス」(デリバリーヘルス)です。
■無店舗で営業できるデリヘルは、有店舗型に比べ、初期投資が安く済み営業禁止区域の規制もないので容易に開業できるとされています。
■しかし、今回の改正案では『デリバリーヘルスの受付所について、店舗型性風俗特殊営業の営業所とみなして営業禁止区域等の規制の対象とする。』とされています。
すなわち、男性客が出入りする受付所があれば、店舗型性風俗特殊営業店と同様な規制・取締りを受けてしまいます。
■改正法がこのまま通るとして・・・改正法の施行後は、
取締まりの対象とならないようにするには、無店舗型性風俗特殊営業の届けを出し、かつ
・受付所を設けない、もしくは
・営業禁止区域外の場所に受付所を設置する
必要があります。
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■無店舗型性風俗特殊営業をはじめるには、管轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届」を提出します。
■警察署での手続きが面倒な方はご相談下さい。
(警察から本人出頭を求められる場合もあります。その場合はご同行します。)
(対象エリア:神戸市)
ご相談はこちらから→ 岡田旭事務所ご相談フォーム
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2005年02月25日
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