★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針』の内容を加えました。
〜プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針〜
インターネット上で通信販売・情報提供などの取引を行うウェブサイト(ホームページ)に 掲載する『プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針』を作成致します。
→なお、これに加えて、ウェブサイト利用規約、サイトポリシー、特定商取引に関する法律に基づく表示、 免責事項など、ショッピングサイト等に掲載すべき文章一式のご依頼も承ります。お見積り等、ご相談下さいませ。
〜個人情報等取扱事業者とは〜
個人情報保護法の義務規定の対象となる事業者(個人情報等取扱事業者)は、5千件を 超える個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した 「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者です。
〜個人情報等取扱事業者の義務〜
個人情報等取扱事業者は、個人情報の利用/取扱において次の義務を負担します。
・利用目的の特定、通知義務
・目的外利用の禁止
・不適正取得の禁止
・正確性確保義務
・安全管理措置義務
・従業者・委託先監督義務
・第三者提供の禁止
・本人からの要求への対応義務 など
注;個人情報保護対策として企業がすべきことは、個人情報保護方針/プライバシーポリシーを HPに掲載するだけではなく、掲載したことを実行していくための安全管理措置(個人情報への アクセス制限、PC/メディアの持出し・持込み制限等)をしていく必要があります。
〜〜〜〜〜
詳しくは、
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
をご覧下さい。
契約書作成eコース
会社設立eコース
会社設立・起業、ビジネス法務、契約書作成
企業間取引・経営に関するコンサルティング
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
〒650-0004 神戸市中央区中山手通4丁目14番8号
Tel: 050-1001-6298 Fax: 020-4623-1630
Tel/Fax サブ: 078-242-0142 携帯: 090-4499-0133
代表プロフィール 個人ブログ
★当事務所は、起業支援ネットワークNICe(ナイス)登録の
起業支援者です。
★当事務所は、社団法人音楽制作者連盟のWEBプロジェクト
「MUSIC ism」の登録メンバーです。
2009年06月16日
2009年03月28日
『契約書作成eコース』に『国内総輸入販売店契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『国内総輸入販売店契約書』の内容を加えました。
〜総代理店契約書(国内総輸入販売店または独占輸入販売店 向け)〜
日本で商品の販売を行う海外の企業が、日本に支社等の自前の販売拠点を持たない場合、日本国内の企業・個人を総輸入元に指定し販売活動を行う場合の契約書です。 取引形態によって、契約内容が変わってきます。
〜インコタームズ〜
商取引の習慣は国によって異なるため、国際間貿易においては、便宜上、あらかじめ統一された条件の下で取引することが、トラブルを回避する上で望ましいです。
インコタームズ(INCOTERMS、正式名称:International Rules for the Interpretations of Trade Terms)は、国際商業会議所(ICC、International Chamber of Commerce)によって作成された、 貿易取引条件の解釈に関する国際規則の名称です。『FOB』『FAS』などで表わされる諸条件が定められています。最新版は2000年版です。
貿易条件をインコタームズにあわせる場合、契約書においては『本契約は、国際商業会議所の定めるインコタームズ2000年版の規定に準拠し解釈されるものとする』のように記載します。
〜〜〜〜〜
詳しくは、
国内総輸入販売店契約書
をご覧下さい。
契約書作成eコース
会社設立eコース
『契約書作成eコース』に
『国内総輸入販売店契約書』の内容を加えました。
〜総代理店契約書(国内総輸入販売店または独占輸入販売店 向け)〜
日本で商品の販売を行う海外の企業が、日本に支社等の自前の販売拠点を持たない場合、日本国内の企業・個人を総輸入元に指定し販売活動を行う場合の契約書です。 取引形態によって、契約内容が変わってきます。
〜インコタームズ〜
商取引の習慣は国によって異なるため、国際間貿易においては、便宜上、あらかじめ統一された条件の下で取引することが、トラブルを回避する上で望ましいです。
インコタームズ(INCOTERMS、正式名称:International Rules for the Interpretations of Trade Terms)は、国際商業会議所(ICC、International Chamber of Commerce)によって作成された、 貿易取引条件の解釈に関する国際規則の名称です。『FOB』『FAS』などで表わされる諸条件が定められています。最新版は2000年版です。
貿易条件をインコタームズにあわせる場合、契約書においては『本契約は、国際商業会議所の定めるインコタームズ2000年版の規定に準拠し解釈されるものとする』のように記載します。
〜〜〜〜〜
詳しくは、
国内総輸入販売店契約書
をご覧下さい。
契約書作成eコース
会社設立eコース
2009年03月25日
『契約書作成eコース』に『運送契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『運送契約書』の内容を加えました。
〜運送に関する契約書、運送協定書〜
運送契約とは、委託により当事者の一方(運送人)が物品又は旅客の場所的移動を約する契約をいいます。 (運送に使用する自動車・トラック・バス等は、運送人が所有している場合もあれば、運送人以外の第三者が 所有している場合もあるでしょう。)
〜運送に関する委託料の決め方(例)〜
1日(または1か月)の基本委託料:○○○円(税別)
→1日の作業時間○時間以内、走行距離○○キロ以内。
→1日の作業時間が○時間を超過する場合は、作業時間1時間毎に超過料金として○○○円(税別)。
→1日の走行距離が○○キロを超過する場合は、走行距離1キロ毎に超過料金として○○○円(税別)。)
〜特定 旅客/貨物 運送事業の許可を得るために〜
特定の需要者に向けて『特定旅客自動車運送事業』または『特定貨物自動車運送事業』を行う場合は、監督官庁(運輸局)に対し、許可を得なければなりません。
許可を申請する際には、添付書類として、特定の運送の需要者と締結した運送契約書/運送協定書を提出しなければなりません。
〜〜〜〜〜
運送契約書
をご覧下さい。
契約書作成eコース
会社設立eコース
『契約書作成eコース』に
『運送契約書』の内容を加えました。
〜運送に関する契約書、運送協定書〜
運送契約とは、委託により当事者の一方(運送人)が物品又は旅客の場所的移動を約する契約をいいます。 (運送に使用する自動車・トラック・バス等は、運送人が所有している場合もあれば、運送人以外の第三者が 所有している場合もあるでしょう。)
〜運送に関する委託料の決め方(例)〜
1日(または1か月)の基本委託料:○○○円(税別)
→1日の作業時間○時間以内、走行距離○○キロ以内。
→1日の作業時間が○時間を超過する場合は、作業時間1時間毎に超過料金として○○○円(税別)。
→1日の走行距離が○○キロを超過する場合は、走行距離1キロ毎に超過料金として○○○円(税別)。)
〜特定 旅客/貨物 運送事業の許可を得るために〜
特定の需要者に向けて『特定旅客自動車運送事業』または『特定貨物自動車運送事業』を行う場合は、監督官庁(運輸局)に対し、許可を得なければなりません。
許可を申請する際には、添付書類として、特定の運送の需要者と締結した運送契約書/運送協定書を提出しなければなりません。
〜〜〜〜〜
運送契約書
をご覧下さい。
契約書作成eコース
会社設立eコース
2008年11月10日
『契約書作成eコース』に『契約書顧問eコース』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『契約書顧問eコース』の内容を加えました。
〜継続的・定期的な契約書チェック・作成業務の支援〜
『契約書顧問eコース』は、契約書のチェック・作成 業務を継続的に外注されたいお客様を対象とした、『契約書作成eコース』をさらにお得にご利用できる、法務顧問サービスです。
契約書のチェック・作成に関する業務が多く発生するお客様の場合、この業務に特化した『契約書顧問eコース』をご利用することにより、専門家(M.B.A. 、行政書士)によるサービスを受けることができ、かつ、従業員の労務費等のコストを削減することが可能です。
全国対応。
〜契約書顧問eコースの内容〜
『契約書作成eコース』がご提供するサービスにおきまして、
@ ルーチンな契約書チェックも、所定業務量まで毎月の顧問料内で行います。(所定業務量を超える場合は、その度にお見積りさせて頂きます。)
A 和文契約書作成の標準報酬額:税込26,250円を税込21,000円にいたします。(注;毎月の顧問料とは別途かかる報酬です。)
B 定期的な面談にも対応いたします。→例: 東京:JR山手線内、名古屋:JR名古屋駅周辺、大阪〜神戸:阪神間・心斎橋・難波 etc. (ご相談下さい。)
〜〜〜〜〜
くわしくは、
契約書顧問eコース
をご覧下さい!
契約書作成eコース
>契約書顧問eコース
会社設立eコース
『契約書作成eコース』に
『契約書顧問eコース』の内容を加えました。
〜継続的・定期的な契約書チェック・作成業務の支援〜
『契約書顧問eコース』は、契約書のチェック・作成 業務を継続的に外注されたいお客様を対象とした、『契約書作成eコース』をさらにお得にご利用できる、法務顧問サービスです。
契約書のチェック・作成に関する業務が多く発生するお客様の場合、この業務に特化した『契約書顧問eコース』をご利用することにより、専門家(M.B.A. 、行政書士)によるサービスを受けることができ、かつ、従業員の労務費等のコストを削減することが可能です。
全国対応。
〜契約書顧問eコースの内容〜
『契約書作成eコース』がご提供するサービスにおきまして、
@ ルーチンな契約書チェックも、所定業務量まで毎月の顧問料内で行います。(所定業務量を超える場合は、その度にお見積りさせて頂きます。)
A 和文契約書作成の標準報酬額:税込26,250円を税込21,000円にいたします。(注;毎月の顧問料とは別途かかる報酬です。)
B 定期的な面談にも対応いたします。→例: 東京:JR山手線内、名古屋:JR名古屋駅周辺、大阪〜神戸:阪神間・心斎橋・難波 etc. (ご相談下さい。)
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>契約書顧問eコース
会社設立eコース
2008年10月25日
大阪〜神戸 での 契約書作成代行は、お任せ下さい。
『契約書作成eコース』に
『大阪〜神戸 での 契約書作成代行』の内容を加えました。
→当事務所、または神戸市(三宮・元町)〜大阪市(梅田・阪神間 etc.)にて打ち合わせをさせて頂きます。ご連絡ください!
税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士とも提携。
ご相談は 専用ご相談フォーム
もしくは電話 050-1001-6298 / 携帯 090-4499-0133 まで、お気軽に。
〜〜〜〜〜
くわしくは、
大阪〜神戸 での 契約書作成代行をご覧下さい!
『大阪〜神戸 での 契約書作成代行』の内容を加えました。
→当事務所、または神戸市(三宮・元町)〜大阪市(梅田・阪神間 etc.)にて打ち合わせをさせて頂きます。ご連絡ください!
税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士とも提携。
ご相談は 専用ご相談フォーム
もしくは電話 050-1001-6298 / 携帯 090-4499-0133 まで、お気軽に。
〜〜〜〜〜
くわしくは、
大阪〜神戸 での 契約書作成代行をご覧下さい!
2008年10月23日
『契約書作成eコース』に『任意組合(民法上の組合)の契約書 〜共同出資&共同事業〜』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『任意組合(民法上の組合)の契約書 〜共同出資&共同事業〜』の内容を加えました。
複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、その約束(合意)を「組合契約」といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。(民法第667条以下の規定に基づきます。)
株式会社などの社団が、自然人と同様の人格(権利能力)を有するのと異なり、民法上の組合(任意組合)は法律上、構成員間の契約と規律され法人格を持ちません。また、任意組合は、登記や届け出、会計監査などの義務はありません。
組合の事業から生じた損益については、分配の割合を契約で定めてあるときはその割合に従い、定めていなかったときは各組合員の出資価額に応じて決められます(民法第674条)。なお、事業から生じる損益は組合段階では課税されず直接組合員に課税されます(パススルー課税)。
組合財産は総組合員の共有となります
民法上の組合(任意組合)の財産は総組合員の共有となるため、各々の組合員の個人財産とは明確に区別する必要があります(民法第668条)。
すなわち、民法上の組合(任意組合)による共同事業の運営のため、組合独自の会計を設ける必要があります。各組合員の収入のうち組合会計に参入すべき収入は組合会計に算入し、運営に必要な経費・損失等は組合会計から支出します。そして、決算時において生じた利益金を分配したものが、各組合員の(税務申告すべき)事業所得となります。
〜〜〜〜〜
くわしくは、
任意組合(民法上の組合)の契約書 〜共同出資&共同事業〜
をご覧下さい!
契約書作成eコース
>業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書
>任意組合契約書(民法上の組合)
>匿名組合契約書
会社設立eコース
>神戸の会社設立
『契約書作成eコース』に
『任意組合(民法上の組合)の契約書 〜共同出資&共同事業〜』の内容を加えました。
複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、その約束(合意)を「組合契約」といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。(民法第667条以下の規定に基づきます。)
株式会社などの社団が、自然人と同様の人格(権利能力)を有するのと異なり、民法上の組合(任意組合)は法律上、構成員間の契約と規律され法人格を持ちません。また、任意組合は、登記や届け出、会計監査などの義務はありません。
組合の事業から生じた損益については、分配の割合を契約で定めてあるときはその割合に従い、定めていなかったときは各組合員の出資価額に応じて決められます(民法第674条)。なお、事業から生じる損益は組合段階では課税されず直接組合員に課税されます(パススルー課税)。
組合財産は総組合員の共有となります
民法上の組合(任意組合)の財産は総組合員の共有となるため、各々の組合員の個人財産とは明確に区別する必要があります(民法第668条)。
すなわち、民法上の組合(任意組合)による共同事業の運営のため、組合独自の会計を設ける必要があります。各組合員の収入のうち組合会計に参入すべき収入は組合会計に算入し、運営に必要な経費・損失等は組合会計から支出します。そして、決算時において生じた利益金を分配したものが、各組合員の(税務申告すべき)事業所得となります。
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くわしくは、
任意組合(民法上の組合)の契約書 〜共同出資&共同事業〜
をご覧下さい!
契約書作成eコース
>業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書
>任意組合契約書(民法上の組合)
>匿名組合契約書
会社設立eコース
>神戸の会社設立
2008年10月08日
店舗経営委託契約における転貸の問題
(財)不動産流通近代化センター|不動産相談コーナー・平成20年10月の事例として、店舗の経営委託と無断転貸について掲載されています。
〜〜〜〜〜
特定の店舗での経営を第三者に業務委託する際は『店舗経営委託契約書』を取り交わすのですが、その店舗を賃借している場合、転貸にあたらない契約内容とすることが必要です。
→大家さんとの不動産/店舗 賃貸借契約では、通常は、承諾を得ない限りは転貸禁止となっているはずです。
いちど、当事務所にご相談ください。
契約書作成eコース
>店舗経営委託契約書
〜〜〜〜〜
特定の店舗での経営を第三者に業務委託する際は『店舗経営委託契約書』を取り交わすのですが、その店舗を賃借している場合、転貸にあたらない契約内容とすることが必要です。
→大家さんとの不動産/店舗 賃貸借契約では、通常は、承諾を得ない限りは転貸禁止となっているはずです。
いちど、当事務所にご相談ください。
契約書作成eコース
>店舗経営委託契約書
2008年10月01日
『契約書作成eコース』に『動産譲渡担保契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『動産譲渡担保契約書、集合動産譲渡担保契約書』の内容を加えました。
取引先の動産(機械設備、商品など)を、担保として取得(譲渡担保権を取得)する場合の契約書です。
また、現にある特定の動産のみならず、契約時には特定されていない流動する動産(日々生産される商品など)を、担保提供者の支配下にある間、1個の集合物(集合動産)として、譲渡担保の目的とすることも可能です。
〜〜〜〜〜
くわしくは、
動産譲渡担保契約書、集合動産譲渡担保契約書
をご覧下さい!
契約書作成eコース
>連帯保証契約書、社長の個人保証
>金銭消費貸借契約書、 借用書
>準金銭消費貸借契約書
>集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権担保契約書
『契約書作成eコース』に
『動産譲渡担保契約書、集合動産譲渡担保契約書』の内容を加えました。
取引先の動産(機械設備、商品など)を、担保として取得(譲渡担保権を取得)する場合の契約書です。
また、現にある特定の動産のみならず、契約時には特定されていない流動する動産(日々生産される商品など)を、担保提供者の支配下にある間、1個の集合物(集合動産)として、譲渡担保の目的とすることも可能です。
〜〜〜〜〜
くわしくは、
動産譲渡担保契約書、集合動産譲渡担保契約書
をご覧下さい!
契約書作成eコース
>連帯保証契約書、社長の個人保証
>金銭消費貸借契約書、 借用書
>準金銭消費貸借契約書
>集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権担保契約書
2008年09月26日
『契約書作成eコース』に『集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権担保契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権担保契約書』の内容を加えました。
取引先から担保を取得したいが、不動産については、既に金融機関に担保提供されていたり、
それ自体の価値が下落していたりで、充分な担保取得(不動産の抵当権取得)が望めない場合があります。
また、取引先がベンチャー企業である場合、不動産を所有していない、ということもあるでしょう。
ただ、一言で『担保』といっても、不動産の抵当権ばかりではありません。他にも、人的担保(保証人)、
不動産以外の物的担保(設備、車両等)があります。
→取引先の売掛金債権を、担保として取得(譲渡担保権を取得)することも可能です。
さらには、現にある特定の売掛金債権(特定債権)ばかりではなく、将来取得するであろう不特定多数の
売掛金債権も含めた売掛債権(集合債権)について、譲渡担保権を取得)することも可能です。
〜〜〜〜〜
くわしくは、
集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権担保契約書
をご覧下さい!
契約書作成eコース
『契約書作成eコース』に
『集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権担保契約書』の内容を加えました。
取引先から担保を取得したいが、不動産については、既に金融機関に担保提供されていたり、
それ自体の価値が下落していたりで、充分な担保取得(不動産の抵当権取得)が望めない場合があります。
また、取引先がベンチャー企業である場合、不動産を所有していない、ということもあるでしょう。
ただ、一言で『担保』といっても、不動産の抵当権ばかりではありません。他にも、人的担保(保証人)、
不動産以外の物的担保(設備、車両等)があります。
→取引先の売掛金債権を、担保として取得(譲渡担保権を取得)することも可能です。
さらには、現にある特定の売掛金債権(特定債権)ばかりではなく、将来取得するであろう不特定多数の
売掛金債権も含めた売掛債権(集合債権)について、譲渡担保権を取得)することも可能です。
〜〜〜〜〜
くわしくは、
集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権担保契約書
をご覧下さい!
契約書作成eコース
2008年09月24日
2008年09月12日
販売代理店契約書について
販売代理店契約書について
契約書作成eコースより
例えば...
商品やサービスの提供能力は高くても販路が少ない会社は、直販だけでは売上げが限られてしまいます。そこで、販路拡大のため、販売代理店に販売委託することが行われています。その際に取り交わされるのが、販売代理店契約書です。
販売店にどのような販売権を与えるのか、その見返りとして、販売店にどのような義務を課すのかが主な問題となります。
販売代理店がメーカー等から仕入れて転売する形なのか、それとも「仕入れ」ではなく販売代理店がメーカー等に「販売手数料」を支払う形なのか など、様々な取引形態があります。
当事務所は、販売代理店契約書の作成を通じ、とるべき取引形態についてもアドバイス/コンサルティングさせて頂きます。
1.販売特約店契約書
→販売特約店がメーカー等の商品供給者から継続的に商品を仕入れて、顧客・小売店に再販する際に交わされる契約書です。
→ここで、"ある市場"における独占的な販売権を販売代理店に与える場合、販売代理店は 『販売特約店』と呼ばれます。
→"ある市場"は、国内全域でもいいのですが、範囲を都道府県で区切るなど、一定の地域に限ることも可能です。ただし...独占禁止法との兼ね合いに気をつける必要があります。
→一定の地域につき、販売代理店に販売拠点設置や積極的な販売・サポートを義務づけることは問題ありませんが、地域外での販売を厳格に禁止すれば、結局、地域内での競争を消滅させ、独占禁止法の違反につながります
ので、注意が必要です。
2.販売委託(代理商)契約書
→『代理商』とは、会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいいます(会社法第16〜20条)。
→商品やサービスを提供する会社が、自社の販売部門で販売を行うのではなく、独立した販売業者(代理商)に販売を委託する際に交わされる契約書です。
→『代理商』は、代理の権限により2種類あります。メーカー等の商品供給者を代理して取引を行う代理商を『締約代理商』といいます。一方、取引の媒介はするが、取引の代理はしない代理商を『媒介代理商』といいます。
3.販売委託(問屋)契約書
→『問屋』とは、自己の名をもって他人の為に物品の販売又は買入れを業としてする者をいいます(商法第551条)。
→一般的にいう『卸売業』は自己の計算で商品を買入れるため、商法上の問屋とは異なります。
【契約形式について】
販売業務を第三者にしてもらう場合、以下の@、Aの契約形式が考えられます。
@売買契約の場合(仕切売買)
A(供給元)
↓
B(中間販売業者)
↓
C(エンドユーザー)
A委託販売の場合
A(供給元)
↓
B(中間販売業者:代理商または問屋、仲立人)
↓
C(エンドユーザー)
代理商:B(代理商)はAのためにCとの間において商行為の代理または媒介をします。(代理商は、締約代理商、媒介代理商の2つに区分されます。)
問屋:B(問屋:といや)はAのためにB(問屋)の名をもってCに物品の販売をします。(注;小売商人に物品を販売する問屋(とんや)とは異なる概念です。)
仲立人:B(仲立人)は売主にも代理人にもならず、買主を委託者に媒介(紹介)します。(他人のための商行為の媒介のみを行います。)
代理商のうち、代理をなすものを「締約代理商」、媒介をなすものを「媒介代理商」と呼びます。
「締結代理商」は、「問屋」と同じような業務を行います。
「媒介代理商」は、「仲立人」と同じような業務を行います。
「代理商」は特定の商人を相手にする一方、「問屋」・「仲立人」は不特定の商人を相手にする点が異なります。
「締約代理商」は、供給元(上記ではA)の名において取引をする点が、自己の名をもって取引をする「問屋」と相異します。
【売買契約と委託販売の差異について】
@売買契約の場合には、BはAから仕入れた商品の価格とCへ売却した価格の差額が自己の利益(転売利益)となります。Bは、仕入れ後の価格下落のリスク・売れ残りによるリスクを負担します。
A代理商・問屋である委託販売の場合には、Bは「転売利益」ではなくAから「手数料」を取得する形となります。Bは仕入れ後の価格下落のリスク・売れ残りによるリスクを負担しません。いっぽう、問屋には、指値遵守義務:指定価格を超える価格での買入れ(委託買入れ)、指定価格未満の販売(委託販売)の義務があります。
→ただし、仕切売買においても、一定の業種では、売れ残った商品を売主に返品する慣行は存在します。
→また、仕切売買においても、Bの利益は「メーカー希望小売価格の一定割合」とあらかじめ決められる場合が多く、Bが自由に売買価格を設定して転売利益を得ることは少ないです。(独占禁止法上の問題は考慮しておく必要があります。)
契約書作成eコース
販売代理店契約書
契約書作成eコースより
例えば...
商品やサービスの提供能力は高くても販路が少ない会社は、直販だけでは売上げが限られてしまいます。そこで、販路拡大のため、販売代理店に販売委託することが行われています。その際に取り交わされるのが、販売代理店契約書です。
販売店にどのような販売権を与えるのか、その見返りとして、販売店にどのような義務を課すのかが主な問題となります。
販売代理店がメーカー等から仕入れて転売する形なのか、それとも「仕入れ」ではなく販売代理店がメーカー等に「販売手数料」を支払う形なのか など、様々な取引形態があります。
当事務所は、販売代理店契約書の作成を通じ、とるべき取引形態についてもアドバイス/コンサルティングさせて頂きます。
1.販売特約店契約書
→販売特約店がメーカー等の商品供給者から継続的に商品を仕入れて、顧客・小売店に再販する際に交わされる契約書です。
→ここで、"ある市場"における独占的な販売権を販売代理店に与える場合、販売代理店は 『販売特約店』と呼ばれます。
→"ある市場"は、国内全域でもいいのですが、範囲を都道府県で区切るなど、一定の地域に限ることも可能です。ただし...独占禁止法との兼ね合いに気をつける必要があります。
→一定の地域につき、販売代理店に販売拠点設置や積極的な販売・サポートを義務づけることは問題ありませんが、地域外での販売を厳格に禁止すれば、結局、地域内での競争を消滅させ、独占禁止法の違反につながります
ので、注意が必要です。
2.販売委託(代理商)契約書
→『代理商』とは、会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいいます(会社法第16〜20条)。
→商品やサービスを提供する会社が、自社の販売部門で販売を行うのではなく、独立した販売業者(代理商)に販売を委託する際に交わされる契約書です。
→『代理商』は、代理の権限により2種類あります。メーカー等の商品供給者を代理して取引を行う代理商を『締約代理商』といいます。一方、取引の媒介はするが、取引の代理はしない代理商を『媒介代理商』といいます。
3.販売委託(問屋)契約書
→『問屋』とは、自己の名をもって他人の為に物品の販売又は買入れを業としてする者をいいます(商法第551条)。
→一般的にいう『卸売業』は自己の計算で商品を買入れるため、商法上の問屋とは異なります。
【契約形式について】
販売業務を第三者にしてもらう場合、以下の@、Aの契約形式が考えられます。
@売買契約の場合(仕切売買)
A(供給元)
↓
B(中間販売業者)
↓
C(エンドユーザー)
A委託販売の場合
A(供給元)
↓
B(中間販売業者:代理商または問屋、仲立人)
↓
C(エンドユーザー)
代理商:B(代理商)はAのためにCとの間において商行為の代理または媒介をします。(代理商は、締約代理商、媒介代理商の2つに区分されます。)
問屋:B(問屋:といや)はAのためにB(問屋)の名をもってCに物品の販売をします。(注;小売商人に物品を販売する問屋(とんや)とは異なる概念です。)
仲立人:B(仲立人)は売主にも代理人にもならず、買主を委託者に媒介(紹介)します。(他人のための商行為の媒介のみを行います。)
代理商のうち、代理をなすものを「締約代理商」、媒介をなすものを「媒介代理商」と呼びます。
「締結代理商」は、「問屋」と同じような業務を行います。
「媒介代理商」は、「仲立人」と同じような業務を行います。
「代理商」は特定の商人を相手にする一方、「問屋」・「仲立人」は不特定の商人を相手にする点が異なります。
「締約代理商」は、供給元(上記ではA)の名において取引をする点が、自己の名をもって取引をする「問屋」と相異します。
【売買契約と委託販売の差異について】
@売買契約の場合には、BはAから仕入れた商品の価格とCへ売却した価格の差額が自己の利益(転売利益)となります。Bは、仕入れ後の価格下落のリスク・売れ残りによるリスクを負担します。
A代理商・問屋である委託販売の場合には、Bは「転売利益」ではなくAから「手数料」を取得する形となります。Bは仕入れ後の価格下落のリスク・売れ残りによるリスクを負担しません。いっぽう、問屋には、指値遵守義務:指定価格を超える価格での買入れ(委託買入れ)、指定価格未満の販売(委託販売)の義務があります。
→ただし、仕切売買においても、一定の業種では、売れ残った商品を売主に返品する慣行は存在します。
→また、仕切売買においても、Bの利益は「メーカー希望小売価格の一定割合」とあらかじめ決められる場合が多く、Bが自由に売買価格を設定して転売利益を得ることは少ないです。(独占禁止法上の問題は考慮しておく必要があります。)
契約書作成eコース
販売代理店契約書
2008年09月04日
『契約書作成eコース』に『ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約』の内容を加えました。
インターネット上で通信販売、情報提供、仲介などの取引を行うウェブサイト(ホームページ)に掲載する『ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約』を作成いたします。
ウェブサイト/ホームページ利用規約を有効とするためには
利用者がウェブサイト利用規約に同意の上で取引を申し込んだのであれば、利用規約の内容は利用者とサイト運営者との間の取引契約の内容に組み込まれることにより、拘束力を持ちます。
(ウェブサイト利用規約が契約条件に組み込まれると認められる場合)
・ウェブサイト/ホームページ上で取引を行う際に、必ずウェブサイト/ホームページ利用規約が明瞭に表示され、かつ取引実行の条件としてサイト利用規約への同意クリックが必要とされている場合
(ウェブサイト利用規約が契約条件に組み込まれるか否かに疑問が残る場合)
・ウェブサイト/ホームページ中の利用者が必ず気が付くであろう場所にウェブサイト/ホームページ利用規約が掲載されている(例えば取引の申込み画面にサイト利用規約へのリンクが目立つ形で張られているなど)が、ウェブサイト/ホームページ利用規約への同意クリックまでは要求されていない場合
(ウェブサイト利用規約が契約条件に組み込まれないであろう場合)
・ウェブサイト/ホームページ中の目立たない場所にサイト利用規約が掲載されているだけで、ウェブサイト/ホームページの利用につき利用規約への同意クリックも要求されていない場合
〜〜〜〜〜
(ウェブサイト/ホームページ利用規約を変更する場合)
・過去の取引については変更前のウェブサイト利用規約が適用され、変更後のウェブサイト利用規約は変更後の取引についてのみ適用される点、注意が必要です。
・変更前からのウェブサイト/ホームページ利用者に対してウェブサイト利用規約の変更の有効性を主張するためには、ウェブサイト/ホームページ利用者に分かりやすい方法でウェブサイト利用規約の変更の事実と変更箇所を告知した上で、変更後のウェブサイト利用規約につきウェブサイト/
ホームページ利用者の同意を得ることが必要です。
・サイト利用規約の内容が利用者とサイト運営者の間の契約条件に組み込まれていると認定できる場合でも、消費者契約法第8条、第9条などの強行法規に抵触する場合には、その限度でウェブサイト利用規約の効力が否定されます。また、具体的な法規に違反しないとしても、ウェブサイト/ホームページ利用規約中の利用者の通常の予想に反するような不当条項については、普通取引約款の内容の規制についての判例理論や消費者契約法が消費者の利益を一方的に害する条項を無効としている趣旨等にかんがみ無効とされる可能性があります。
〜〜〜〜〜
インターネットを利用した取引における法律の適用関係
経済産業省の以下のHPが参考になります。
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公示について(平成20年8月29日改訂)
〜〜〜〜〜
契約書作成eコース
ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約
『契約書作成eコース』に
『ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約』の内容を加えました。
インターネット上で通信販売、情報提供、仲介などの取引を行うウェブサイト(ホームページ)に掲載する『ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約』を作成いたします。
ウェブサイト/ホームページ利用規約を有効とするためには
利用者がウェブサイト利用規約に同意の上で取引を申し込んだのであれば、利用規約の内容は利用者とサイト運営者との間の取引契約の内容に組み込まれることにより、拘束力を持ちます。
(ウェブサイト利用規約が契約条件に組み込まれると認められる場合)
・ウェブサイト/ホームページ上で取引を行う際に、必ずウェブサイト/ホームページ利用規約が明瞭に表示され、かつ取引実行の条件としてサイト利用規約への同意クリックが必要とされている場合
(ウェブサイト利用規約が契約条件に組み込まれるか否かに疑問が残る場合)
・ウェブサイト/ホームページ中の利用者が必ず気が付くであろう場所にウェブサイト/ホームページ利用規約が掲載されている(例えば取引の申込み画面にサイト利用規約へのリンクが目立つ形で張られているなど)が、ウェブサイト/ホームページ利用規約への同意クリックまでは要求されていない場合
(ウェブサイト利用規約が契約条件に組み込まれないであろう場合)
・ウェブサイト/ホームページ中の目立たない場所にサイト利用規約が掲載されているだけで、ウェブサイト/ホームページの利用につき利用規約への同意クリックも要求されていない場合
〜〜〜〜〜
(ウェブサイト/ホームページ利用規約を変更する場合)
・過去の取引については変更前のウェブサイト利用規約が適用され、変更後のウェブサイト利用規約は変更後の取引についてのみ適用される点、注意が必要です。
・変更前からのウェブサイト/ホームページ利用者に対してウェブサイト利用規約の変更の有効性を主張するためには、ウェブサイト/ホームページ利用者に分かりやすい方法でウェブサイト利用規約の変更の事実と変更箇所を告知した上で、変更後のウェブサイト利用規約につきウェブサイト/
ホームページ利用者の同意を得ることが必要です。
・サイト利用規約の内容が利用者とサイト運営者の間の契約条件に組み込まれていると認定できる場合でも、消費者契約法第8条、第9条などの強行法規に抵触する場合には、その限度でウェブサイト利用規約の効力が否定されます。また、具体的な法規に違反しないとしても、ウェブサイト/ホームページ利用規約中の利用者の通常の予想に反するような不当条項については、普通取引約款の内容の規制についての判例理論や消費者契約法が消費者の利益を一方的に害する条項を無効としている趣旨等にかんがみ無効とされる可能性があります。
〜〜〜〜〜
インターネットを利用した取引における法律の適用関係
経済産業省の以下のHPが参考になります。
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公示について(平成20年8月29日改訂)
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契約書作成eコース
ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約
2008年09月03日
『契約書作成eコース』に『ライセンシングエージェント契約書〜ライセンスのプロモーション、契約交渉、契約締結業務等の代理〜』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『ライセンシングエージェント契約書』の内容を加えました。
■〜ライセンスのプロモーション、契約交渉、契約締結業務等の代理〜■
顧客吸引力のあるキャラクターや商標等(プロパティ)を、商品に使用・利用することによって、売上・利益の向上を図ることが可能です。(例えば、有名なキャラクターをTシャツに付ける等。)
ここに、いわゆる『ライセンス・ビジネス』が成立します。すなわち、ライセンサーがライセンシーに対して、その保有するプロパティの使用・利用を許諾し、ライセンシーはライセンサーに対して、許諾の対価を支払うというビジネスです。
しかし、ライセンサーがライセンス・ビジネスに関するノウハウや人員等のリソースを有していなかったりマーケティング力がなかったりする場合、ライセンス・ビジネスに精通する代理人/代理店/エージェント(=ライセンシングエージェント)に業務を委託したほうが効率がよい場合があります。
ライセンシングエージェントがライセンサーの代わりに行う業務としては、次のようなものがあります。
・ライセンス(使用許諾)に関するプロモーション活動、販売促進活動をすること
・ライセンスの条件について、ライセンシーと交渉を行うこと
・ライセンシーと契約締結業務を行うこと
・ロイヤリティの請求・回収を行うこと
・権利侵害への対処をすること etc.
→ライセンス契約締結において、ライセンシングエージェントがライセンサーから与えられる代理権の範囲によっては、エージェントがライセンサーの代理としてライセンシーと契約する場合もあります。
〜〜〜〜〜
プロパティ、プロパティー (property)
直訳すれば『財産、所有物、所有権』という意味。
ライセンスビジネスにおいては、ライセンシング(使用許諾・利用許諾)の対象となる資産の総称のこと。
キャラクター、商標、ブランド、ロゴ、デザイン、アーティストの氏名や肖像権など。
ライセンサー (licensor)
プロパティの権利を保有し、その権利を使用許諾・利用許諾する会社や個人。
ライセンシー (licensee)
ライセンサーからプロパティの使用許諾・利用許諾を受け、これを使用・利用する会社や個人。
〜〜〜〜〜
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
ライセンシングエージェント契約書
商品化権ライセンス契約書、商品化権利用許諾契約書
キャラクター等 広告利用契約書
契約書作成eコース
ライセンシングエージェント契約書
『契約書作成eコース』に
『ライセンシングエージェント契約書』の内容を加えました。
■〜ライセンスのプロモーション、契約交渉、契約締結業務等の代理〜■
顧客吸引力のあるキャラクターや商標等(プロパティ)を、商品に使用・利用することによって、売上・利益の向上を図ることが可能です。(例えば、有名なキャラクターをTシャツに付ける等。)
ここに、いわゆる『ライセンス・ビジネス』が成立します。すなわち、ライセンサーがライセンシーに対して、その保有するプロパティの使用・利用を許諾し、ライセンシーはライセンサーに対して、許諾の対価を支払うというビジネスです。
しかし、ライセンサーがライセンス・ビジネスに関するノウハウや人員等のリソースを有していなかったりマーケティング力がなかったりする場合、ライセンス・ビジネスに精通する代理人/代理店/エージェント(=ライセンシングエージェント)に業務を委託したほうが効率がよい場合があります。
ライセンシングエージェントがライセンサーの代わりに行う業務としては、次のようなものがあります。
・ライセンス(使用許諾)に関するプロモーション活動、販売促進活動をすること
・ライセンスの条件について、ライセンシーと交渉を行うこと
・ライセンシーと契約締結業務を行うこと
・ロイヤリティの請求・回収を行うこと
・権利侵害への対処をすること etc.
→ライセンス契約締結において、ライセンシングエージェントがライセンサーから与えられる代理権の範囲によっては、エージェントがライセンサーの代理としてライセンシーと契約する場合もあります。
〜〜〜〜〜
プロパティ、プロパティー (property)
直訳すれば『財産、所有物、所有権』という意味。
ライセンスビジネスにおいては、ライセンシング(使用許諾・利用許諾)の対象となる資産の総称のこと。
キャラクター、商標、ブランド、ロゴ、デザイン、アーティストの氏名や肖像権など。
ライセンサー (licensor)
プロパティの権利を保有し、その権利を使用許諾・利用許諾する会社や個人。
ライセンシー (licensee)
ライセンサーからプロパティの使用許諾・利用許諾を受け、これを使用・利用する会社や個人。
〜〜〜〜〜
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
ライセンシングエージェント契約書
商品化権ライセンス契約書、商品化権利用許諾契約書
キャラクター等 広告利用契約書
契約書作成eコース
ライセンシングエージェント契約書
『契約書作成eコース』に『プロパティ (キャラクター等) 広告利用契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『プロパティ (キャラクター等) 広告利用契約書』の内容を加えました。
■プロパティ (キャラクター等) 広告利用契約書■
顧客吸引力のあるキャラクターや商標等(プロパティ)を、商品そのものに付して使用・利用するのではなく、商品の広告(テレビ・雑誌・ポスター等)にプロパティを利用する場合に取り交わす契約書です。
ライセンサーは、ライセンシーによるプロパティの使用・利用によって、当該プロパティの知名度・価値がさらに向上するという効果も期待することができます。
〜〜〜〜〜
プロパティ、プロパティー (property)
直訳すれば『財産、所有物、所有権』という意味。
ライセンスビジネスにおいては、ライセンシング(使用許諾・利用許諾)の対象となる資産の総称のこと。
キャラクター、商標、ブランド、ロゴ、デザイン、アーティストの氏名や肖像権など。
ライセンサー (licensor)
プロパティの権利を保有し、その権利を使用許諾・利用許諾する会社や個人。
ライセンシー (licensee)
ライセンサーからプロパティの使用許諾・利用許諾を受け、これを使用・利用する会社や個人。
〜〜〜〜〜
商品のパッケージにプロパティを付する等、商品化権ライセンス契約と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態については、後日の紛争回避のため契約書に明示しておく方がよいでしょう。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
キャラクター等 広告利用契約書
商品化権ライセンス契約書、商品化権利用許諾契約書
商標ライセンス契約書、キャラクター利用許諾契約書
契約書作成eコース
プロパティ (キャラクター等) 広告利用契約書
『契約書作成eコース』に
『プロパティ (キャラクター等) 広告利用契約書』の内容を加えました。
■プロパティ (キャラクター等) 広告利用契約書■
顧客吸引力のあるキャラクターや商標等(プロパティ)を、商品そのものに付して使用・利用するのではなく、商品の広告(テレビ・雑誌・ポスター等)にプロパティを利用する場合に取り交わす契約書です。
ライセンサーは、ライセンシーによるプロパティの使用・利用によって、当該プロパティの知名度・価値がさらに向上するという効果も期待することができます。
〜〜〜〜〜
プロパティ、プロパティー (property)
直訳すれば『財産、所有物、所有権』という意味。
ライセンスビジネスにおいては、ライセンシング(使用許諾・利用許諾)の対象となる資産の総称のこと。
キャラクター、商標、ブランド、ロゴ、デザイン、アーティストの氏名や肖像権など。
ライセンサー (licensor)
プロパティの権利を保有し、その権利を使用許諾・利用許諾する会社や個人。
ライセンシー (licensee)
ライセンサーからプロパティの使用許諾・利用許諾を受け、これを使用・利用する会社や個人。
〜〜〜〜〜
商品のパッケージにプロパティを付する等、商品化権ライセンス契約と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態については、後日の紛争回避のため契約書に明示しておく方がよいでしょう。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
キャラクター等 広告利用契約書
商品化権ライセンス契約書、商品化権利用許諾契約書
商標ライセンス契約書、キャラクター利用許諾契約書
契約書作成eコース
プロパティ (キャラクター等) 広告利用契約書
2008年09月02日
『契約書作成eコース』に『商品化権 ライセンス契約書』『商品化権使用許諾契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に
『商品化権 ライセンス契約書、商品化権使用許諾契約書』の内容も加えました。
■商品化権ライセンス契約書■
顧客吸引力のあるキャラクターや商標等(プロパティ)を、商品に使用・利用することによって、売上・利益の向上を図ることが可能です。(例えば、有名なキャラクターをTシャツに付ける等。)
ここに、いわゆる『ライセンス・ビジネス』が成立します。すなわち、ライセンサーがライセンシーに対して、その保有するプロパティの使用・利用を許諾し、ライセンシーはライセンサーに対して、許諾の対価を支払うというビジネスです。
〜〜〜〜〜
プロパティ、プロパティー (property)
直訳すれば『財産、所有物、所有権』という意味。
ライセンスビジネスにおいては、ライセンシング(使用許諾・利用許諾)の対象となる資産の総称のこと。
キャラクター、商標、ブランド、ロゴ、デザイン、アーティストの氏名や肖像権など。
ライセンサー (licensor)
プロパティの権利を保有し、その権利を使用許諾・利用許諾する会社や個人。
ライセンシー (licensee)
ライセンサーからプロパティの使用許諾・利用許諾を受け、これを使用・利用する会社や個人。
〜〜〜〜〜
商品化権ライセンス契約書では、プロパティの特定、ライセンスの対象となる商品の特定、ライセンス許諾される権利の範囲、対価(ロイヤリティ)の算定方法、知的財産の帰属などが記載されます。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
商品化権ライセンス契約書、商品化権利用許諾契約書
商標ライセンス契約書、キャラクター利用許諾契約書
契約書作成eコース
商品化権ライセンス契約書
『契約書作成eコース』に
『商品化権 ライセンス契約書、商品化権使用許諾契約書』の内容も加えました。
■商品化権ライセンス契約書■
顧客吸引力のあるキャラクターや商標等(プロパティ)を、商品に使用・利用することによって、売上・利益の向上を図ることが可能です。(例えば、有名なキャラクターをTシャツに付ける等。)
ここに、いわゆる『ライセンス・ビジネス』が成立します。すなわち、ライセンサーがライセンシーに対して、その保有するプロパティの使用・利用を許諾し、ライセンシーはライセンサーに対して、許諾の対価を支払うというビジネスです。
〜〜〜〜〜
プロパティ、プロパティー (property)
直訳すれば『財産、所有物、所有権』という意味。
ライセンスビジネスにおいては、ライセンシング(使用許諾・利用許諾)の対象となる資産の総称のこと。
キャラクター、商標、ブランド、ロゴ、デザイン、アーティストの氏名や肖像権など。
ライセンサー (licensor)
プロパティの権利を保有し、その権利を使用許諾・利用許諾する会社や個人。
ライセンシー (licensee)
ライセンサーからプロパティの使用許諾・利用許諾を受け、これを使用・利用する会社や個人。
〜〜〜〜〜
商品化権ライセンス契約書では、プロパティの特定、ライセンスの対象となる商品の特定、ライセンス許諾される権利の範囲、対価(ロイヤリティ)の算定方法、知的財産の帰属などが記載されます。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
商品化権ライセンス契約書、商品化権利用許諾契約書
商標ライセンス契約書、キャラクター利用許諾契約書
契約書作成eコース
商品化権ライセンス契約書
2008年09月01日
『契約書作成eコース』に『ビデオ配信事業者の契約書』『動画配信事業者の契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』におきまして、
★『音楽配信事業者の契約書』のページを増補改訂し、
『ビデオ・動画配信事業者の契約書』の内容も加えました。
■ビデオ・動画配信事業者の契約書■
〜 ビデオ・動画配信許諾契約 〜
■音楽配信事業者の契約書■
〜 音楽配信許諾契約 〜
従来のビデオ・音楽の流通・販売は、DVDやCD等の映像・音楽ソフトによる場合が主流でしたが、近年は、動画・音楽情報をデジタルデータに変換し、インターネットを介してパソコンや携帯電話でダウンロードさせる流通形態(インターネットによるオン・ディマンド動画配信、音楽配信、インタラクティブ動画・音楽配信)が拡大しています。
インターネットによるビデオ配信・音楽配信を行う事業者(ビデオ・音楽事業者)は、ビデオ配信(動画配信)・音楽配信を行う際に、権利者から「複製権」と「公衆送信権」の許諾を得ることが必要です。
「複製権」・・・動画・音楽データをサーバーにアップロードして蓄積(複製)する場合に許諾が必要
「公衆送信権」・・・動画・音楽データをアクセスしてきた消費者に提供(送信)する場合に許諾が必要
音楽の作詞者や作曲者の著作権者に対しては、彼らの権利をJASRAC等の著作権等管理事業者が管理している場合には、音楽配信事業者は著作権等管理事業者に対して利用許諾申請を行い、著作権使用料を支払うことにより著作権の許諾を得ます。
ご参考:JASRACネットワーク課
さらに、その楽曲を歌ったり演奏するアーティスト(実演家)の著作隣接権(送信可能化権、複製が伴う場合は録音権)、原盤制作者の著作隣接権(送信可能化権、複製が伴う場合は録音権)についても、権利処理をする必要があります。
→原盤制作者が音楽配信に関する権利をアーティストから譲渡されている場合は、音楽配信事業者は原盤制作者に対しても利用許諾申請を行い、「音楽配信許諾契約」を締結して、音楽配信の許諾を得る必要があります。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
ビデオ配信許諾契約書、動画配信許諾契約書
音楽配信許諾契約書
契約書作成eコース
音楽配信事業者の契約書
『契約書作成eコース』におきまして、
★『音楽配信事業者の契約書』のページを増補改訂し、
『ビデオ・動画配信事業者の契約書』の内容も加えました。
■ビデオ・動画配信事業者の契約書■
〜 ビデオ・動画配信許諾契約 〜
■音楽配信事業者の契約書■
〜 音楽配信許諾契約 〜
従来のビデオ・音楽の流通・販売は、DVDやCD等の映像・音楽ソフトによる場合が主流でしたが、近年は、動画・音楽情報をデジタルデータに変換し、インターネットを介してパソコンや携帯電話でダウンロードさせる流通形態(インターネットによるオン・ディマンド動画配信、音楽配信、インタラクティブ動画・音楽配信)が拡大しています。
インターネットによるビデオ配信・音楽配信を行う事業者(ビデオ・音楽事業者)は、ビデオ配信(動画配信)・音楽配信を行う際に、権利者から「複製権」と「公衆送信権」の許諾を得ることが必要です。
「複製権」・・・動画・音楽データをサーバーにアップロードして蓄積(複製)する場合に許諾が必要
「公衆送信権」・・・動画・音楽データをアクセスしてきた消費者に提供(送信)する場合に許諾が必要
音楽の作詞者や作曲者の著作権者に対しては、彼らの権利をJASRAC等の著作権等管理事業者が管理している場合には、音楽配信事業者は著作権等管理事業者に対して利用許諾申請を行い、著作権使用料を支払うことにより著作権の許諾を得ます。
ご参考:JASRACネットワーク課
さらに、その楽曲を歌ったり演奏するアーティスト(実演家)の著作隣接権(送信可能化権、複製が伴う場合は録音権)、原盤制作者の著作隣接権(送信可能化権、複製が伴う場合は録音権)についても、権利処理をする必要があります。
→原盤制作者が音楽配信に関する権利をアーティストから譲渡されている場合は、音楽配信事業者は原盤制作者に対しても利用許諾申請を行い、「音楽配信許諾契約」を締結して、音楽配信の許諾を得る必要があります。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
ビデオ配信許諾契約書、動画配信許諾契約書
音楽配信許諾契約書
契約書作成eコース
音楽配信事業者の契約書
2008年08月25日
『契約書作成eコース』に『匿名組合契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に、
『匿名組合契約書』の
ページをアップしました。
■ 匿名組合契約書 ■
〜第三者から出資を受ける一つの方法〜
匿名組合とは、当事者の一方(出資者:匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約形態です。商法第535条に規定されています。
→各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する場合は、民法上の任意組合(民法第667条)にあたります。
→商法上の匿名組合は、営業者が(共同ではなく)単独で事業を行い、出資者(匿名組合員)はその事業に対して出資のみを行い、その事業から生じる利益/損失を分担/負担するところに特徴があります。
→出資者(匿名組合員)の出資は営業者の財産となります(商法第536条)。従って、出資者にとっては、営業者が出資者からの出資を本事業以外に利用しないこと、営業者の他の事業と混同しないように計算を明確に分けることが重要であり、契約書にもこれらを営業者の義務として規定しておくべきです。
注意! 匿名組合の営業者は、原則、金融商品取引業の登録・届出が必要です。
証券会社・投資顧問業・銀行などのプロ(適格機関投資家)が営業者になる場合等を除き、匿名組合の営業者は、事前に、金融商品取引業の登録または届け出をすることが必要となります。
金融商品取引業者には、『第一種金融商品取引業者』、『第二種金融商品取引業者』、『投資運用業』、『投資助言・代理業』の4種類があります。
匿名組合をつくる場合、通常、このうち『第二種金融商品取引業者』への登録を検討することになろうかと思います。
詳しくは、金融庁の関連ホームページをご参照下さい↓
(監督官庁の問い合わせ先も記載されています)
ファンド関連ビジネスを行う方へ(登録・届出業務について)
第二種金融商品取引業者に登録するには、
・資本金の額又は出資の総額が1000万円以上あること
・金融商品取引法等を理解し、コンプライアンス・リスク管理ができる組織と人材が揃っていること
が要件に含まれます。
匿名組合などの投資組合をつくる方は、事前に監督官庁によくご相談の上、金融商品取引業の登録または届け出の手続きを進めておいて下さい。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
1.匿名組合契約書
2.業務提携契約書、共同事業契約書
3.合弁契約書 etc.
契約書作成eコース
匿名組合契約書
『契約書作成eコース』に、
『匿名組合契約書』の
ページをアップしました。
■ 匿名組合契約書 ■
〜第三者から出資を受ける一つの方法〜
匿名組合とは、当事者の一方(出資者:匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約形態です。商法第535条に規定されています。
→各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する場合は、民法上の任意組合(民法第667条)にあたります。
→商法上の匿名組合は、営業者が(共同ではなく)単独で事業を行い、出資者(匿名組合員)はその事業に対して出資のみを行い、その事業から生じる利益/損失を分担/負担するところに特徴があります。
→出資者(匿名組合員)の出資は営業者の財産となります(商法第536条)。従って、出資者にとっては、営業者が出資者からの出資を本事業以外に利用しないこと、営業者の他の事業と混同しないように計算を明確に分けることが重要であり、契約書にもこれらを営業者の義務として規定しておくべきです。
注意! 匿名組合の営業者は、原則、金融商品取引業の登録・届出が必要です。
証券会社・投資顧問業・銀行などのプロ(適格機関投資家)が営業者になる場合等を除き、匿名組合の営業者は、事前に、金融商品取引業の登録または届け出をすることが必要となります。
金融商品取引業者には、『第一種金融商品取引業者』、『第二種金融商品取引業者』、『投資運用業』、『投資助言・代理業』の4種類があります。
匿名組合をつくる場合、通常、このうち『第二種金融商品取引業者』への登録を検討することになろうかと思います。
詳しくは、金融庁の関連ホームページをご参照下さい↓
(監督官庁の問い合わせ先も記載されています)
ファンド関連ビジネスを行う方へ(登録・届出業務について)
第二種金融商品取引業者に登録するには、
・資本金の額又は出資の総額が1000万円以上あること
・金融商品取引法等を理解し、コンプライアンス・リスク管理ができる組織と人材が揃っていること
が要件に含まれます。
匿名組合などの投資組合をつくる方は、事前に監督官庁によくご相談の上、金融商品取引業の登録または届け出の手続きを進めておいて下さい。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
1.匿名組合契約書
2.業務提携契約書、共同事業契約書
3.合弁契約書 etc.
契約書作成eコース
匿名組合契約書
2008年06月28日
契約書作成eコース』に『アーティスト、タレントのプロモーション、レッスン委託契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に、
『アーティスト、タレントのプロモーション、レッスン委託契約書』の
ページをアップしました。
■ アーティスト、タレントのプロモーション、レッスン委託契約書 ■
〜タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.のプロモーション・広告代理店業務、スクール・育成・レッスンに関する委託契約書〜
芸能プロダクションが(タレント事務所、芸能事務所)がするべき仕事は多岐に渡ります。
芸能プロダクションは、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)のプロモーション、営業活動や広告宣伝・マーケティング、ライブ・コンサートや各種イベントへの出演交渉、契約交渉・権利処理などの活動を芸能人から受託し、彼らをマネジメント面で支援します。
その他、ボーカルトレッスン・ボイストレーニング、ダンスレッスン、ウォーキング・ポージング等のレッスンなど、芸能人の育成に関する業務もあります。
これら全ての業務を全て自前で行える芸能プロダクションは、実は少ないのではないでしょうか。例えば、プロモーションを外部の広告代理店に委託したり、ダンスレッスンを外部のダンススタジオに委託する、ということもあるでしょう。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
1.アーティスト、タレントのプロモーション等に関する業務委託契約書
芸能プロダクションが、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)のプロモーションやマーケティングを外部の広告代理店等に委託する場合の契約書です。
2.アーティスト、タレントのスクーリング、レッスンに関する業務委託契約書
芸能プロダクションが、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)のボーカルトレッスン・ボイストレーニング、ダンスレッスン、ウォーキング・ポージング等のレッスンなど、芸能人の育成に関する業務を委託する場合の契約書です。
契約書作成eコース
アーティスト、タレントのプロモーション、レッスン委託契約書
『契約書作成eコース』に、
『アーティスト、タレントのプロモーション、レッスン委託契約書』の
ページをアップしました。
■ アーティスト、タレントのプロモーション、レッスン委託契約書 ■
〜タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.のプロモーション・広告代理店業務、スクール・育成・レッスンに関する委託契約書〜
芸能プロダクションが(タレント事務所、芸能事務所)がするべき仕事は多岐に渡ります。
芸能プロダクションは、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)のプロモーション、営業活動や広告宣伝・マーケティング、ライブ・コンサートや各種イベントへの出演交渉、契約交渉・権利処理などの活動を芸能人から受託し、彼らをマネジメント面で支援します。
その他、ボーカルトレッスン・ボイストレーニング、ダンスレッスン、ウォーキング・ポージング等のレッスンなど、芸能人の育成に関する業務もあります。
これら全ての業務を全て自前で行える芸能プロダクションは、実は少ないのではないでしょうか。例えば、プロモーションを外部の広告代理店に委託したり、ダンスレッスンを外部のダンススタジオに委託する、ということもあるでしょう。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
1.アーティスト、タレントのプロモーション等に関する業務委託契約書
芸能プロダクションが、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)のプロモーションやマーケティングを外部の広告代理店等に委託する場合の契約書です。
2.アーティスト、タレントのスクーリング、レッスンに関する業務委託契約書
芸能プロダクションが、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)のボーカルトレッスン・ボイストレーニング、ダンスレッスン、ウォーキング・ポージング等のレッスンなど、芸能人の育成に関する業務を委託する場合の契約書です。
契約書作成eコース
アーティスト、タレントのプロモーション、レッスン委託契約書
2008年05月15日
『契約書作成eコース』に『音楽配信事業者の契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に、
『音楽配信事業者の契約書』のページをアップしました。
■音楽配信事業者の契約書■
〜 音楽配信許諾契約 〜
従来の音楽の流通・販売は、レコードやCD等の音楽ソフトによる場合が主流でしたが、近年は、音楽情報をデジタルデータに変換し、インターネットを介してパソコンや携帯電話でダウンロードさせる流通形態(インターネットによるオン・ディマンド音楽配信、インタラクティブ音楽配信)が拡大しています。
インターネットによる音楽配信を行う事業者(音楽配信事業者 )は、音楽配信を行う際に権利者から「複製権」と「公衆送信権」の許諾を得ることが必要です。
「複製権」・・・音楽データをサーバーにアップロードして蓄積(複製)する場合に許諾が必要
「公衆送信権」・・・音楽データをアクセスしてきた消費者に提供(送信)する場合に許諾が必要
作詞者や作曲者の著作権者に対しては、彼らの権利をJASRAC等の著作権等管理事業者が管理している場合には、音楽配信事業者は著作権等管理事業者に対して利用許諾申請を行い、著作権使用料を支払うことにより著作権の許諾を得ます。
ご参考:JASRACネットワーク課
さらに、その楽曲を歌ったり演奏するアーティスト(実演家)の著作隣接権(送信可能化権、複製が伴う場合は録音権)、原盤制作者の著作隣接権(送信可能化権、複製が伴う場合は録音権)についても、権利処理をする必要があります。
→原盤制作者が音楽配信に関する権利をアーティストから譲渡されている場合は、音楽配信事業者は原盤制作者に対しても利用許諾申請を行い、「音楽配信許諾契約」を締結して、音楽配信の許諾を得る必要があります。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
音楽配信許諾契約書
契約書作成eコース
音楽配信事業者の契約書
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■音楽配信事業者の契約書■
〜 音楽配信許諾契約 〜
従来の音楽の流通・販売は、レコードやCD等の音楽ソフトによる場合が主流でしたが、近年は、音楽情報をデジタルデータに変換し、インターネットを介してパソコンや携帯電話でダウンロードさせる流通形態(インターネットによるオン・ディマンド音楽配信、インタラクティブ音楽配信)が拡大しています。
インターネットによる音楽配信を行う事業者(音楽配信事業者 )は、音楽配信を行う際に権利者から「複製権」と「公衆送信権」の許諾を得ることが必要です。
「複製権」・・・音楽データをサーバーにアップロードして蓄積(複製)する場合に許諾が必要
「公衆送信権」・・・音楽データをアクセスしてきた消費者に提供(送信)する場合に許諾が必要
作詞者や作曲者の著作権者に対しては、彼らの権利をJASRAC等の著作権等管理事業者が管理している場合には、音楽配信事業者は著作権等管理事業者に対して利用許諾申請を行い、著作権使用料を支払うことにより著作権の許諾を得ます。
ご参考:JASRACネットワーク課
さらに、その楽曲を歌ったり演奏するアーティスト(実演家)の著作隣接権(送信可能化権、複製が伴う場合は録音権)、原盤制作者の著作隣接権(送信可能化権、複製が伴う場合は録音権)についても、権利処理をする必要があります。
→原盤制作者が音楽配信に関する権利をアーティストから譲渡されている場合は、音楽配信事業者は原盤制作者に対しても利用許諾申請を行い、「音楽配信許諾契約」を締結して、音楽配信の許諾を得る必要があります。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
音楽配信許諾契約書
契約書作成eコース
音楽配信事業者の契約書
2008年04月25日
『契約書作成eコース』に『探偵業の契約書』のページをアップしました。
★お知らせ★
『契約書作成eコース』に、
『探偵業の契約書』のページをアップしました。
■探偵業の契約書■
〜重要事項説明書、探偵業務委託契約書〜
平成19年6月1日、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)が施行され、探偵業者には以下の義務が課されました。
・あらかじめ依頼者に『重要事項』を書面を交付して説明すること
・依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、当該契約の内容を明らかにする書面を交付すること
当事務所では、探偵業を営むために必要なこれらの書面を作成いたします。
『契約書作成eコース』で作成可能な契約書例
1.重要事項説明書
関連法規: 探偵業の業務の適正化に関する法律 第8条第1項
2.探偵業務委託契約書 (探偵業務委任契約書)
関連法規: 探偵業の業務の適正化に関する法律 第8条第2項
契約書作成eコース
探偵業の契約書
続きを読む(探偵業法8〜10条抜粋)
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■探偵業の契約書■
〜重要事項説明書、探偵業務委託契約書〜
平成19年6月1日、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)が施行され、探偵業者には以下の義務が課されました。
・あらかじめ依頼者に『重要事項』を書面を交付して説明すること
・依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、当該契約の内容を明らかにする書面を交付すること
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