株式会社法
有斐閣 (2006/9/2)(江頭 憲治郎 著)
江頭先生の『株式会社・有限会社法』が、新会社法施行を受け、全面的に改訂され出版されました。
(擬似外国会社)
第821条 日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
(定款の作成)
第26条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
私は,かつて司法試験予備校の先生をしているときから,「法律の本というのは,受験生が使う本と,実務家が使う本が,なんでこんなに違うのだろう?」と不思議に思っていました。実務家になる試験を受験するのなら実務上の取扱いも身につけておくべきでしょうし,実務家が,いつもやっている取扱いの射程を明確にするためには、理論的な裏付けが必要不可欠です。受験生も実務家も、結局は同じことをやるのに、本が、受験用・実務用で二極化する必要はないと思いませんか?
というわけで,会社法成立後,ちょっと余裕が出てきたときに,「そうだ! 実務家にとってはいわゆる実務相談本になり,受験生にとっては過去問対策本になる本を作ろう!」と思いつき,・・・
