★日本公証人連合会のHPで、一般社団法人及び一般財団法人の定款記載例が掲げられています。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html〜〜〜〜〜
★定款において設立時評議員、設立時理事及び設立時監事を定めなかったときは、財産の拠出の履行の完了後、遅滞なく定款で定めるところにより、これらの者を選任しなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第159条)。
→条文において『定款で定めるところにより』とあります。従いまして、以下のような条項を定款に記載しておけばよいでしょう。
(設立時評議員、設立時理事及び設立時監事)
第 ○○ 条 当法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第159条に基づき、同法第157条第1項の規定による払込み又は給付が完了した後、遅滞なく、設立者が選任するものとする。
→定款認証後に設立時評議員等が変更になる場合も考えられるので、このようにしたほうが手続きが柔軟になってよろしいかと思います(私見かもしれませんが)。
〜〜〜〜〜
★財産の拠出の履行は、銀行で財産拠出証明書を発行してもらえばよいのですが、現段階では銀行が対応してくれないことも多いかと思われます。
→神戸地方法務局に確認したところ、現在の株式会社の発起設立時と同様のやり方、すなわち通帳のコピーを使うやり方でOKとのこと。(各自、ご確認下さい。)
会社設立eコース