2025年05月14日

PickUp! アイドル専属マネジメント基本契約書+個別契約書|契約書ひながた・テンプレート


★マネジメント事務所/プロダクション(甲)が、1名のアイドル(乙)と締結する、アイドルとしての育成と専属マネジメントに関する契約書です。
→音楽活動にも対応しています。
→アイドル(乙)がユニット又はグループを組んでアイドル活動を行う場合にも対応しています。

★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法

★アイドル(乙)を育成する場合にも対応しています。
→前文におきまして、「育成」が不要な場合(ベテランのアイドルと契約される場合など)は、3行目の「育成、」を削除して下さい。

★アイドル(乙)が未成年の場合にも対応しています。
→前文におきまして、アイドル(乙)が未成年の場合は、5行目の『乙の法定代理人同意の上、』を残して下さい。(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。
→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html

★末尾に個別契約書のサンプルを付けています。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★追加料金(お見積もりします。)をお支払い頂くことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。
posted by 岡田旭 at 18:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 【契約書作成】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月27日

PickUp! ドローン関連サービス業務委託基本契約書+個別契約書|契約書ひながた・テンプレート


ドローン関連サービス業務委託基本契約書+個別契約書

※ドローン関連サービスを利用する事業者が、ドローン関連サービスを提供する事業者に業務を委託するための契約書です。
※ドローン関連サービスを提供する事業者は、法人の他、個人事業主/フリーランスのドローンパイロット/無人航空機の操縦者のケースも想定しています。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。

契約書に付ける「別紙」に、ドローン関連業務の種類、内容、対価(基本料金)の目安を表にまとめています。
→個々の本件業務については必要に応じて個別契約で定めるものとしています。

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種類(例)→以下のそれぞれについて、内容と対価(基本料金)の目安を記載しています。

景観撮影/広告用撮影
眺望撮影
定点撮影
イベント撮影
狭小空間点検
太陽光パネル点検
太陽光パネル洗浄
農薬散布
写真計測(測量)
レーザー計測

※「イベント撮影」の例
内容(1)撮影場所の現地交渉なし
   静止画 枚以内、動画 本以内、
   データ納品 飛行150分以内
   ドローン2台 操縦者2名
内容(2)撮影場所の現地交渉あり
   静止画 枚以内、動画 本以内、
   データ納品 飛行150分以内
   ドローン2台 操縦者2名

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また、甲は乙に対し、必要に応じて、以下の各号に定める対価・費用を請求するものとしています。
(1) 基本料金
(2) 撮影時間に応じた対価
(3) フライト数に応じた対価
(4) 静止画・動画の撮影分量に応じた対価
(5) 静止画・動画の編集工数に応じた対価
(6) 旅費交通費・出張費
(7) ロケハンティング費
(8) 日程調整費
(9) 飛行許可申請代行費
(10)保険料
(11)人件費・補助者手配費
(12)機材費
(13)その他の必要経費

ドローン関連サービス 業務委託基本契約書+個別契約書.jpg

posted by 岡田旭 at 09:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 【契約書作成】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月16日

PickUp! キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)|契約書ひながた・テンプレート


キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)


キャラクターの制作に関する業務を委託するための契約書です。

→VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。

→本契約書において、『キャラクター』は必要に応じて『VTuberキャラクター』『アバター』等に変更して下さい。

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ご参考(当事務所HP)
YouTube/YouTuber/VTuber,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
ゲーム、メタバースの取引設計、契約書作成
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務
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キャラクター制作業務委託契約書 (VTuberアバター,メタバース対応).jpg
posted by 岡田旭 at 07:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 【契約書作成】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月15日

PickUp! YouTuber,VTuberエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書|契約書ひながた・テンプレート


YouTuber,VTuberエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書

★エージェント/マネジメント会社等と個人のYouTuber/VTuberが締結する「エージェント・マネジメント契約書」のひながたです。

→ここでは契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいでしょう。
→末尾に個別契約書のサンプルも付けています。

★この契約書は、エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人のYouTuber/VTuber(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはせず、非専属契約としています。)

→YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
(VTuberに本契約を適用する際に必要となる「アバター等のキャラクター」に関する記載も含めています。)
→「YouTuber/VTuber」の表示は、必要に応じて「YouTuber」のみ、あるいは「VTuber」のみにして下さい。

★未成年の場合は、2行目〜3行目の『乙の法定代理人同意の上、』を残して下さい。(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。

→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)

ご参考(当事務所HP)
YouTube/YouTuber/VTuber,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
ゲーム、メタバースの取引設計、契約書作成
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務

YouTuber,VTuberエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書.jpg
posted by 岡田旭 at 12:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 【契約書作成】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月14日

PickUp! 食材、食料品の売買基本契約書_売主有利&買主有利|契約書ひながた


食材、食料品の売買基本契約書(売主有利&買主有利)


食材・食料品について継続的に売買取引を行う際、売主と買主が基本的な取引条件を定めるために取り交わす契約書ひながたです。

→飲食店業・外食産業においては欠かせない、食材・食料品の仕入先と締結する契約書です。

「売主有利」の契約書雛形と「買主有利」の契約書雛形がセットになっています。

売主側が契約の提案をする場合は「売主有利」の契約書雛形、買主側が契約の提案をする場合は「買主有利」の契約書雛形を使用して下さい。

そして交渉の過程において、双方の雛形に記載された条項を取捨選択して、売主と買主の双方が納得できるものとして下さい。

食材・食料品に係る品質保証、安全衛生責任についても規定しています(第4条)。

なお、「本件食材」の文言は、必要に応じ、「本件食品」等に変更して下さい。


※ご参考(当事務所HP)
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
販売代理店契約書
継続的取引基本契約書
食材、食料品の売買基本契約書_売主有利&買主有利.jpg
 
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2024年11月12日

PickUp! 回数券・チケット制 エステティックサービス|契約書・利用規約ひながた

※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際に必要となる、契約書・利用規約のひながた(テンプレート)をご紹介します。

回数券・チケット制_エステティックサービス利用規約
※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)のひながたです。
※この利用規約ひながたは、契約金額が5万円以内であるエステティックサービスを想定しています。(特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しないエステティックサービスを想定しています。)

回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書
※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステティシャン、エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※契約金額が5万円以内であるエステティックサービスを想定しています。(特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しないエステティックサービスを想定しています。)

回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステティシャン、エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※チケット制エステティックサービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。

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【回数券(チケット制)サービスと資金決済法】
回数券(チケット制)サービスを導入する事業者は、資金決済法(資金決済に関する法律)によって、前払式支払手段の発行者としての規制を受けることがあります。
払式支払手段の発行者は、資金決済法の適用対象となる場合、前述したように、第三者型前払式支払手段発行者)として財務局長等への登録、または自家型前払式支払手段発行者)として財務局長等への届出及び発行保証金の供託等が必要となります。

→しかし、通常(とくに中小規模の事業者にとっては)、資金決済法の適用対象としてこれらの体制を整えることは困難です。 そのため、以下のような、資金決済法の適用対象外とする取引設計がなされています。

回数券(チケット)の有効期間を6か月以内にする
→最も簡単な取引設計となります。資金決済法では、有効期間が6か月以内である前払式支払手段が資金決済法の適用対象外とされています。

回数券(チケット)の未使用残高が1000万円を超えないようにする
→回数券(チケット)の有効期間を6か月超とする場合であっtも、未使用残高が基準日の時点で1000万円を超えない場合は、資金決済法の適用対象外となります。
資金決済法では、毎年の基準日(毎年3月末日と9月末日の年2回)のいずれかに未使用残高が1000万円を超えた場合に、自家型前払式支払手段発行者として資金決済法の適用対象となります。これらの基準日前に新規の回数券・チケットの販売を停止して未使用残高が1000万円を超えないようにする措置が考えられます。

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当事務所は、資金決済法(資金決済に関する法律)の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。また、回数券(チケット制)サービスの導入を反映した利用規約・契約書の作成を行います。

回数券(チケット制)サービスと資金決済法につきましては、以下のページ(当事務所HP)をご参考にして下さい。

資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計、利用規約・契約書作成

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2024年11月11日

New! 契約書ひながた|グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書 をリリースしました。




グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書

★本契約書は、グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書のひながたです。

★OEMにも対応しています。
→OEMに関する取り決めを、契約書の最後:第24条に、特約事項として記載しました。OEM契約とする場合は、この特約事項を本契約書に記載して下さい。
(OEM契約としない場合は、この特約事項を削除して下さい。)

※OEM(Original Equipment Manufacturing)とは、相手先ブランドによる製造のことです。アパレル企業が、自社ブランドの衣料品の製造を他の製造会社に委託し、注文の都度、自社や取引先に納入してもらう場合に締結する契約書です。

【個別契約書】
→本契約書の末尾に、個別契約書として「発注書」「注文承諾書」のサンプル(フォーマット)も付けています。

【グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の特定】
→グッズ=「本件製品」の詳細を別紙に記載しない場合は『詳細は別紙記載のとおり。』を削除して下さい。
→グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の内容説明が多岐にわたる場合や詳細な説明が必要な場合は「別紙記載」とし、本文では一般的・概括的な表現にとどめるようにします。

【ご参考(当事務所HP)】
OEM契約書
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務
商品化権ライセンス契約書、商品化権使用許諾契約書
キャラクター広告利用契約書、商品化権ライセンス契約書

継続的取引基本契約書

グッズ製造・供給委託 基本契約書(OEM対応)+個別契約書.jpg
posted by 岡田旭 at 15:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 【雑記帳】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月07日

PickUp! シェアキッチン利用規約|契約書・利用規約ひながた


シェアキッチン利用規約

★シェアキッチンの管理・運営者が利用者(会員)に適用する利用規約です。

★2通りのケースに対応する2つのケース(第3条)を記載しています。

(1)第3条:シェアキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース
 (会員側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)

(2)第3条別例:シェアキッチン会員側の飲食店営業許可を使うケース
 (当社側の飲食店営業許可を使わないケース)

→上記2つのケースのうち、(1)は下記参考HPに記載している「事業モデル(1)」に該当し、(2)は「事業モデル(2)」に該当します。

ご参考(当事務所HP):レンタルキッチンスペースの契約書・利用規約、契約法務


→(1)は、シェアキッチン管理・運営者が会員に対して飲食店の経営を委託する業務委託契約となります。(この利用規約では、下記参考HPに記載している「狭義の経営委任契約」としています。)

ご参考(当事務所HP):経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書


(注1;飲食店営業許可の基準の詳細については各地の保健所により判断が異なる場合があります。管轄内の保健所にご確認下さい。)

(注2;販売するメニューや業態により、菓子製造許可、そうざい製造業許可、食肉製品製造業許可、乳製品製造業許可、酒類販売業免許 等が必要となる場合があります。管轄内の保健所や食品衛生協会にご確認下さい。)

★『所定の申込フォーム』のサンプルを、本書面の末尾に付けていますのでご確認下さい。

→本件施設の利用希望者は、この利用規約に同意の上、本件施設の利用を申込み、本件施設運営者側は、それを承諾することによって、本件施設利用に関する契約が成立する形式です。(契約は「申込み」と「承諾」で成立します。)


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posted by 岡田旭 at 07:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 【雑記帳】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月06日

PickUp! 契約書ひながた|YouTuber,VTuber_専属マネジメント契約書


YouTuber,VTuber_専属マネジメント契約書

★この契約書は、YouTuber/VTuberマネジメント事務所・芸能プロダクション(甲)が、1名のYouTuber/VTuber(乙)の、YouTuber/VTuberとしての活動のマネジメント業務を遂行するケースを想定しています。

→YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。

(VTuberに本契約を適用する際に必要となる「アバター等のキャラクター」に関する記載も含めています。)

→「YouTuber/VTuber」の表示は、必要に応じて「YouTuber」のみ、あるいは「VTuber」のみにして下さい。

★未成年の場合は、2行目〜3行目の『乙の法定代理人同意の上、』を残して下さい。
 (成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。

→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)

ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)

→YouTubeのMCN(マルチチャンネルネットワーク)を運営する場合は、次の規約ひながたもご検討下さい。

YouTube_MCN(マルチチャンネルネットワーク)_アフィリエイト+O&Oチャンネル_加入規約
 

ご参考(当事務所HP)
YouTube/YouTuber/VTuber,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
ゲーム、メタバースの取引設計、契約書作成
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。

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posted by 岡田旭 at 11:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 【契約書作成】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

PickUp! 美容医療サービス契約書ひながた;特定商取引法(クーリング・オフ制度)に対応


★美容クリニック運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」のひながたです。

美容医療サービス契約書+概要書面(特定継続的役務提供)

★美容医療サービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。

★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。解凍したフォルダの中から、2つのファイルがでてきます。

 (1) 美容医療サービス概要書面.docx
 (2) 美容医療サービス契約書.docx

★お客様と「契約書」で契約する前の段階において、「概要書面」を交付し、契約の内容、条件、クーリング・オフ、中途解約について十分に説明することが、特定取引法第42条第1項で義務付けられています。

★こちらの契約書ひながたもご覧下さい。
 美容医療サブスクリプション・サービス利用規約

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以下の各号に定める美容医療サービスは、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)により「特定継続的役務提供」とされ、行政で規制されています。


(1)人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)

※主務省令で定める方法
(a)脱毛:光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛、針脱毛など)
(b)にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、ケミカルピーリングなど)
(c)皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減:薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射、糸によるリフトアップなど)
(d)脂肪の減少:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、脂肪溶解注射、脂肪を冷却する機器による治療など)
(e)歯牙の漂白:歯牙の漂白剤の塗布による方法(例:ホワイトニングジェルを注入したマウストレーを装着する治療など)

(2)契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるもの


A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。

そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。


【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
→「概要書面」と「契約書」に記載すべき事項について説明しています。

特定継続的役務提供Q&A


【ご参考(国民生活センターより)】
美容医療サービスはクーリング・オフできる?


【ご参考(当事務所HP)】
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
美容業界のビジネス契約書作成、ビジネス契約法務

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posted by 岡田旭 at 08:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 【契約書作成】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所(神戸)