※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際に必要となる、契約書・利用規約のひながた(テンプレート)をご紹介します。
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回数券・チケット制_エステティックサービス利用規約※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)のひながたです。
※この利用規約ひながたは、契約金額が5万円以内であるエステティックサービスを想定しています。(特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しないエステティックサービスを想定しています。)
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回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステティシャン、エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※契約金額が5万円以内であるエステティックサービスを想定しています。(特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しないエステティックサービスを想定しています。)
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回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書+概要書面(特定継続的役務提供)※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステティシャン、エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※チケット制エステティックサービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
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【回数券(チケット制)サービスと資金決済法】回数券(チケット制)サービスを導入する事業者は、資金決済法(資金決済に関する法律)によって、前払式支払手段の発行者としての規制を受けることがあります。
払式支払手段の発行者は、資金決済法の適用対象となる場合、前述したように、第三者型前払式支払手段発行者)として財務局長等への登録、または自家型前払式支払手段発行者)として財務局長等への届出及び発行保証金の供託等が必要となります。
→しかし、通常(とくに中小規模の事業者にとっては)、資金決済法の適用対象としてこれらの体制を整えることは困難です。 そのため、以下のような、資金決済法の適用対象外とする取引設計がなされています。
回数券(チケット)の有効期間を6か月以内にする→最も簡単な取引設計となります。資金決済法では、有効期間が6か月以内である前払式支払手段が資金決済法の適用対象外とされています。
回数券(チケット)の未使用残高が1000万円を超えないようにする→回数券(チケット)の有効期間を6か月超とする場合であっtも、未使用残高が基準日の時点で1000万円を超えない場合は、資金決済法の適用対象外となります。
資金決済法では、毎年の基準日(毎年3月末日と9月末日の年2回)のいずれかに未使用残高が1000万円を超えた場合に、自家型前払式支払手段発行者として資金決済法の適用対象となります。これらの基準日前に新規の回数券・チケットの販売を停止して未使用残高が1000万円を超えないようにする措置が考えられます。
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当事務所は、資金決済法(資金決済に関する法律)の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。また、回数券(チケット制)サービスの導入を反映した利用規約・契約書の作成を行います。
回数券(チケット制)サービスと資金決済法につきましては、以下のページ(当事務所HP)をご参考にして下さい。
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計、利用規約・契約書作成