●建設業許可の取得する、あるいは取得を目指すのであれば、許可を受けるための要件を押さえていく必要があります。
→許可要件のなかで、「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」というのがあります。
→これは、以下の3つのうちどれかを満たす必要があります。
@自己資本の額が500万円以上あること
A500万円以上の資金調達能力があること
B許可申請直前の過去5年間について許可を受けて
継続して建設業を営業した実績のあること
→このうちBは、受けようとする許可の種類が「更新」の場合です。(従いまして、新規で許可を受ける場合は、@もしくはAを満たす必要があります。)
→会社設立後すぐに建設業許可を申請する場合は、上記の@を満たすため、資本金を500万円以上にして会社を設立します。
→もしくは、銀行から預金残高証明書を発行してもらって、預金が500万円以上あることを証明し、上記のAを満たすという方法もあります。
→会社を設立してからすぐに建設業許可申請を行えば、工事履歴や財務諸表などの書面が少なくて済みます。すなわち、手続きの面のみから考えますと、会社設立後しばらくしてから申請するより手続きは容易になるかと思います。(あくまでも一般的な比較論です。)
●上記の財産的要件の他にも、経営管理者・専任技術者の資格もしくは経歴に関する要件、
営業所の要件などがあります。これらを満たして、はじめて建設業許可を受けることができます。
●さらに、建設業の許可は5年毎に更新が必要です。
また、毎年「決算変更届」という届出もすることになっています。
【参考となる資料】
大阪府建築都市部建築振興課
(建設業に関する部分をご参照下さい。)
神戸県民局/県土整備部/まちづくり担当/建設業課
書籍
「建設業許可申請手続き」(河野順一著)
(一番わかりやすく書かれている本だと思います。)
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2005年02月13日
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